○名古屋大学医学部附属病院研修生受入れ規程
(平成16年4月1日規程第141号)
改正
平成16年7月14日規程第288号
平成17年3月23日規程第390号
平成17年9月14日規程第24号
平成19年4月23日規程第8号
平成19年6月13日規程第21号
平成21年3月11日規程第51号
平成25年9月11日規程第27号
平成26年3月26日規程第127号
平成26年9月10日規程第30号
平成28年9月14日規程第41号
平成29年2月8日規程第78号
平成29年7月12日規程第33号
平成30年6月13日規程第9号
平成31年2月13日規程第83号
平成31年3月13日規程第109号
平成31年3月20日規程第141号
令和元年5月8日規程第2号
令和元年9月11日規程第34号
令和元年11月13日規程第56号
令和2年2月12日規程第80号
令和2年9月9日名大規程第92号
令和3年9月8日名大規程第23号
令和4年7月13日名大規程第25号
令和5年10月11日名大規程第24号
令和6年4月10日名大規程第2号
第1条
別表第1に掲げる職種の免許又は資格を有する者を名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において研修させる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
[
別表第1
]
第2条
研修を受けようとする者は,所定の申請書に別に定める書類を添えて,病院長に申請するものとする。
2
病院長は,前項の規定により研修の申請があったときは,病院の業務に支障がない場合に限り,研修を許可することができる。
3
研修の期間は,次条第1項第7号から第9号までに定める研修を除き,6月以内とし,研修を許可する日の属する年度を超えないものとする。
第3条
前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)は,次に掲げる研修料を納入しなければならない。
一
薬剤師である病院研修生 月額57,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
二
愛知県気管挿管教育実施要領に基づき病院実習を行う病院研修生 1研修期間571,600円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
三
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡気管挿管資格取得病院実習実施要領に基づき病院実習を行う病院研修生
ビデオ資格取得実習 1研修期間169,664円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
ビデオ技術評価実習 1研修期間124,608円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
四
病院看護部又は病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター看護キャリア支援室が実施する看護研修を受講する病院研修生 1研修期間38,800円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
五
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士資格の認定に必要な実地修練を受講する病院研修生 1研修期間31,400円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
六
救急救命士の病院研修生 日額12,100円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
七
病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター看護キャリア支援室が実施する認定看護管理者研修ファーストレベルを受講する病院研修生 1研修期間152,800円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
八
病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター看護キャリア支援室が実施する認定看護管理者研修セカンドレベルを受講する病院研修生 1研修期間234,300円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
九
病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター看護キャリア支援室が実施する看護師特定行為研修(区分別科目追加研修を含む。以下同じ。)を受講する病院研修生 別表第2のとおり
[
別表第2
]
十
がん診療連携拠点病院事業として実施するがん看護研修において病院実習を行う病院研修生 日額2,200円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
十一
前各号以外の病院研修生 日額5,500円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
2
前項第9号の規定にかかわらず,看護師特定行為研修を受講する病院研修生のうち,病院長が指定した者については,研修料(受講審査料を除く。)を徴収せず,病院が負担する。
3
第1項の研修料は,研修の期間に応じ,その全額を研修の開始日の前日までに徴収するものとする。
ただし,第1項第9号に定める看護師特定行為研修の研修料は,共通科目及び区分別科目ごとに当該科目の受講の開始日の前日までに徴収するものとする。
4
前3項の規定にかかわらず,病院長は,特別の事由があると認めるときは,病院研修生の受入れに係る契約を締結し,当該病院研修生の研修料の納付に関し決定するものとする。
5
研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては,病院長は,研修の許可を取り消すものとする。
6
既納の研修料は返還しない。
第4条
病院研修生の研修課程は,病院長が別に定める。
第5条
病院研修生は,病院長の指示に基づき,研修を行うものとする。
第6条
病院研修生は,本学の諸規則を守らなければならない。
第7条
病院研修生は,研修の開始日の前日までに所定の誓約書を病院長に提出するとともに,誓約事項を遵守しなければならない。
第8条
病院研修生が第5条,第6条若しくは前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
[
第5条
] [
第6条
] [
第2条第2項
]
第9条
この規程に定めるもののほか,病院研修生に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日規程第288号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日規程第390号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日規程第24号)
この規程は,平成17年9月14日から施行し,平成17年9月1日から適用する。
附 則(平成19年4月23日規程第8号)
この規程は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年6月13日規程第21号)
この規程は,平成19年6月13日から施行し,平成19年5月28日から適用する。
附 則(平成21年3月11日規程第51号)
この規程は,平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成25年9月11日規程第27号)
この規程は,平成25年9月11日から施行し,平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日規程第30号)
この規程は,平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年9月14日規程第41号)
この規程は,平成28年9月14日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成29年2月8日規程第78号)
この規程は,平成29年2月8日から施行し,平成29年2月1日から適用する。
附 則(平成29年7月12日規程第33号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日規程第9号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
ただし,改正後の第3条第1項第8号の規定は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第83号)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第109号)
この規程は,平成31年3月13日から施行し,平成31年3月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
附 則(令和元年5月8日規程第2号)
この規程は,令和元年5月8日から施行し,平成31年3月1日から適用する。
附 則(令和元年9月11日規程第34号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月13日規程第56号)
この規程は,令和元年11月13日から施行する。
附 則(令和2年2月12日規程第80号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日名大規程第92号)
この規程は,令和2年9月9日から施行する。
附 則(令和3年9月8日名大規程第23号)
この規程は,令和3年9月8日から施行する。
附 則(令和4年7月13日名大規程第25号)
この規程は,令和4年7月13日から施行する。
附 則(令和5年10月11日名大規程第24号)
この規程は,令和5年10月11日から施行する。
附 則(令和6年4月10日名大規程第2号)
この規程は,令和6年4月10日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)
病院研修生の受入れ職種
職種
薬剤師
保健師
助産師
看護師
救急救命士
診療放射線(エツクス線)技師
臨床(衛生)検査技師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
視能訓練士
管理栄養士
栄養士
歯科技工士
歯科衛生士
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
臨床工学技士
義肢装具士
精神保健福祉士
社会福祉士
臨床心理士
その他病院長が適当と認める職種
別表第2(第3条第1項第9号関係)
看護師特定行為研修については,研修申請者からの申請時に,受講資格を満たしているか審査を行い,受講許可の可否を決定し,受講許可の可否にかかわらず,受講審査料を徴収する。区分別科目については,研修申請者が希望する科目を選択して申請し,許可された科目のみを受講できるものとし,共通科目及び研修を許可された区分別科目の料金の合計額を徴収する。領域別パッケージについては,研修申請者が希望するパッケージを選択して申請し,許可されたパッケージのみを受講できるものとし,共通科目及び研修を許可された領域別パッケージの料金の合計額を徴収する。また,区分別科目追加研修については,看護師特定行為研修を修了した者が希望する区分別科目を選択して申請し,許可された区分別科目のみを受講するものとし,許可された区分別科目の料金を徴収する。
項目
金額
受講審査料
10,185円
共通科目
457,600円
区分別科目
呼吸器(気道確保に係るもの)関連
32,230円
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
92,180円
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
30,800円
循環器関連
65,890円
胸腔ドレーン管理関連
43,890円
腹腔ドレーン管理関連
30,800円
ろう孔管理関連
70,290円
栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル管理)関連
26,400円
栄養に係るカテーテル管理 (末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
30,800円
創部ドレーン管理関連
22,000円
創傷管理関連
105,380円
動脈血液ガス分析関連
43,890円
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
52,690円
感染に係る薬剤投与関連
92,180円
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
52,690円
術後疼痛管理関連
30,800円
循環動態に係る薬剤投与関連
87,780円
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
83,490円
領域別パッケージ
在宅・慢性期領域
202,180円
外科術後病棟管理領域
419,100円
術中麻酔管理領域
234,410円
救急領域
251,790円
外科系基本領域
320,870円
集中治療領域
252,010円