○名古屋大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修員受入れ規程
(平成16年4月1日規程第143号)
改正
平成26年3月26日規程第127号
平成31年3月20日規程第141号
(趣旨)
第1条
この規程は,地域の医療機関等の医師及び歯科医師並びに看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等(以下「医療技術者」という。)に対し,エイズ診療についての知識・医療技術に関する研修を行い,地域におけるエイズ診療の充実を図ることを目的として,名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)におけるエイズ診療従事者研修員の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,「エイズ診療従事者研修員」とは,第4条の規定による許可を受け,病院においてエイズ診療についての知識・医療技術に関する研修を行う者をいう。
[
第4条
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2
エイズ診療従事者研修員となることのできる者は,医師免許若しくは歯科医師免許又は医療技術者の免許を有している者とする。
(申請)
第3条
エイズ診療従事者研修員の受入れの許可を受けようとする者は,所定の申請書に履歴書及び所属医療機関等の長の推薦書を添え,病院長に申請するものとする。
2
前項の申請は,研修開始の日の1月前までに行うものとする。
(許可)
第4条
病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,当該診療科長(医療技術等に関する部の長を含む。以下「診療科長」という。)の同意を得て,病院部長会の議を経て,その受入れを許可することができる。
(受入れ期間)
第5条
エイズ診療従事者研修員の受入れ期間は,原則として連続する5日とし,必要がある場合には日数を変更することができる。
ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
(研修料)
第6条
エイズ診療従事者研修員の研修料は,医師及び歯科医師については日額 2,750円(消費税額及び地方消費税額を含む。),医療技術者については日額 1,320円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
(研修料の納付)
第7条
エイズ診療従事者研修員として受入れを許可されたときは,研修料を前納しなければならない。
2
既納の研修料は,返還しない。
(規則等の遵守)
第8条
エイズ診療従事者研修員は,当該診療科長の指示に従うほか,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第9条
エイズ診療従事者研修員が前条の規定に違反し,又はエイズ診療従事者研修員としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,その受入れの許可を取り消すことできる。
(雑則)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。