○名古屋大学工学部規程
(平成16年4月1日規程第145号)
改正
平成16年12月15日規程第340号
平成17年12月21日規程第86号
平成18年7月19日規程第28号
平成18年12月20日規程第87号
平成20年1月16日規程第83号
平成20年12月17日規程第58号
平成22年1月20日規程第61号
平成23年2月16日規程第75号
平成23年6月22日規程第30号
平成24年1月18日規程第81号
平成24年7月18日規程第29号
平成25年1月23日規程第88号
平成25年7月24日規程第21号
平成26年1月22日規程第110号
平成26年7月15日規程第15号
平成27年1月21日規程第77号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年7月22日規程第63号
平成28年1月20日規程第118号
平成28年6月22日規程第19号
平成29年1月18日規程第71号
平成29年7月19日規程第41号
令和元年7月17日規程第20号
令和2年3月25日規程第108号
令和2年7月22日名大規程第84号
令和3年1月20日名大規程第124号
令和3年7月21日名大規程第15号
令和4年1月19日名大規程第48号
令和4年10月19日名大規程第56号
令和5年1月18日名大規程第87号
令和5年8月23日名大規程第17号
令和6年1月17日名大規程第72号
令和6年7月17日名大規程第14号[未施行]
※未施行の施行日
令和6年10月1日
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 入学,編入学,進級の取扱い,転学部及び転学科(第3条-第7条)
第3章 教育課程及び授業(第8条-第15条)
第4章 成績評価及び卒業(第16条-第24条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,特別短期研修学生及び研究生(第25条-第31条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条
名古屋大学工学部(以下「本学部」という。)における目的並びに入学,進級,転学部及び転学科(以下「入学等」という。)並びに教育課程,授業,成績評価等(以下「学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号。以下「全学教育科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)
] [
名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号。以下「全学教育科目規程」という。)
]
2
この規程に定めるもののほか,入学等及び学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(目的)
第2条
本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,化学生命工学,物理工学,マテリアル工学,電気電子情報工学,機械・航空宇宙工学,エネルギー理工学及び環境土木・建築学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第2章 入学,編入学,進級の取扱い,転学部及び転学科
(入学及び学科への配属)
第3条
通則第11条に定める入学資格を持ち,入学を許可された者は,各学科の1年次に入学させる。
[
第11条
]
2
化学生命工学科に国際プログラム群に係る化学系プログラムを,電気電子情報工学科及び機械・航空宇宙工学科に国際プログラム群に係る自動車工学プログラム(以下,化学系プログラム及び自動車工学プログラムを総称して「プログラム」という。)を置き,プログラムに入学した学生は,入学時に学科内の各プログラムに所属する。
3
環境土木・建築学科に所属する学生は,第2年次の初めに学科内の各履修プログラムに配属させる。
(学士の編入学)
第4条
大学の理系学部を卒業した者で,本学部に入学を志願する者があるときは,教授会の議を経て,選考し,入学を許可する。
2
入学年次は,第3年次とする。
3
修業年限は2年以上,在学年限は4年とする。
4
既修得単位は,工学部専門系科目を30単位まで,本学部において修得したものとして認定することができる。
(高等専門学校卒業者の編入学)
第5条
高等専門学校を卒業した者で,本学部に入学を志願する者があるときは,教授会の議を経て,選考し,入学を許可する。
2
入学年次は,第3年次とする。
3
修業年限は2年以上,在学年限は4年とする。
4
本条により入学を許可された者は,全学教育科目として卒業に必要な単位を修得したものとみなす。
5
既修得単位のうち,工学部専門系科目として修得したものとして認定できる単位数は,30単位を限度とする。
(外国人留学生の編入学)
第5条の2
外国において,学校教育における13年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で,本学部に入学を志願する者があるときは,教授会の議を経て,選考し,入学を許可する。
2
入学年次は,第2年次とする。
3
修業年限は3年以上,在学期間は6年,休学期間は最長3年とする。
4
既修得単位のうち,次に掲げる科目の単位として本学部において修得したものとして認定することができる単位数は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
全学教育科目 40単位まで
二
工学部専門系科目 前号の単位数と合わせて50単位まで
(進級の取扱い)
第6条
第3年次に進級するためには,第2年次末までに別表第2又は別表第5に定める全学教育科目の進級必要単位数を修得しなければならない。
2
進級できない者は,第2年次に留める。
3
第2年次までの在学年限は,通算して6年を超えることができない。
(転学部及び転学科)
第7条
学部長は,転学部又は転学料を志望する者があるときは,教授会の議を経て,選考し,これを許可することができる。
2
転学部の願い出時期は,原則として第1年次の秋学期末(10月に入学した者にあっては,第1年次の春学期末)とし,第2年次への転学部を認める。
3
転学科の願い出時期は,原則として第2年次の秋学期末(10月に入学した者にあっては,第2年次の春学期末)とし,第3年次への転学科を認める。
4
前2項に規定する転学部及び転学科に関することは,別に定める。
第3章 教育課程及び授業
(授業科目及び履修方法)
第8条
授業科目は,必修科目,選択必修科目及び選択科目とし,これを各年次に配当して編成するものとする。
2
全学教育科目の授業科目及びその単位数は,全学教育科目規程によるものとし,履修方法は,別表第1又は別表第4のとおりとする。
3
工学部専門系科目の授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第3又は別表第6のとおりとする。
4
他の学科又は他の学部に属する授業科目は,選択科目又は随意科目として履修することができる。
この場合,この授業科目の科目区分は各学科において定める。
5
前項の規定は,学生が他の大学又は外国の大学で履修する授業科目について準用する。
(単位数の計算の基準)
第9条
工学部専門系科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義は,15時間をもって1単位とする。
二
演習は,15時間から30時間までの範囲で定める時間をもって1単位とする。
三
実験,実習は,45時間をもって1単位とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第10条
大学又は外国の大学を卒業し又は退学した者で,新たに本学部の第1年次に入学したものの既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認定することができる。
2
新たに本学部の第1年次に入学した者が入学前に行った学修で,文部科学大臣が別に定めるもののうち,教育上有益と認めるものについては,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認定することができる。
3
前2項により修得したものとして認定することのできる単位数は,本学において修得した単位を除き,30単位を超えない範囲とする。
(他の大学の修得単位の認定)
第11条
学生が他の大学において授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認めることができる。
2
前項により修得したものとして認定することのできる単位数は,30単位を超えない範囲とする。
(外国の大学の修得単位の認定)
第12条
学生が留学期間中に外国の大学において授業科目を履修し,修得した単位は,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認めることができる。
第13条
学生が休学期間中に他の大学(外国の大学を含む。)において授業科目を履修し,修得した単位については,教育上有益と認める場合は,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認めることができる。
第14条
前2条により認定することができる単位は,高等専門学校及び他の大学で履修した単位数並びに第10条第3項及び第11条第2項により認定された単位数と合わせて60単位を超えない範囲とする。
なお,認定することができる単位は,全学教育科目30単位及び工学部専門系科目30単位までとする。
[
第10条第3項
] [
第11条第2項
]
(履修手続)
第15条
学生は,履修しようとする授業科目(必修科目を除く。)を選択し,あらかじめ授業担当教員(以下「担当教員」という。)の承認を得なければならない。
2
他の学科又は他の学部に属する授業料目を履修しようとする場合には,あらかじめ所属の学科長の承認を得て学部長に願い出なければならない。
3
履修の届出ができる単位数は,各学期において34単位を上限とする。
ただし,学部長は,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が3.5以上の者又は学科長が特に認めた者が上限を超えて履修の届出をしたときは,これを認めることができる。
4
前項の規定は,編入学した者については,適用しない。
5
第3項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
第4章 成績評価及び卒業
(単位の認定及び成績評価)
第16条
単位の認定及び成績評価は,試験による。
(試験)
第17条
試験は,必修科目,選択必修科目及び選択科目について行う。
2
随意科目の試験は,あらかじめ担当教員の承認を得たものについてのみ行う。
(受験資格)
第18条
学生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(試験の時期)
第19条
試験は,当該授業料目の授業終了の学期末において行う。
ただし,必要がある場合は,この時期によらないことができる。
(試験の方法)
第20条
試験は,担当教員が適宜の方法により行う。
ただし,担当教員に事故があるときは,他の大学教員が行うことができる。
(公示)
第21条
試験の科目,日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(成績)
第22条
試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
[
名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)
]
(追試験又は再試験)
第23条
病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかったときは,追試験を願い出ることができる。
ただし,追試験の願い出は当該試験終了後1週間以内に限るものとする。
2
試験を受けて合格しなかったときは,その試験に合格することによって,又はその試験及び全学教育科目の再試験に合格することによって卒業資格を得ることができる者に限り,教授会の議を経て,その工学部専門系科目について再試験を受けることができる。
ただし,再試験を受けることができる工学部専門系科目は,3科目10単位以内に限るものとする。
(卒業要件)
第24条
本学部を卒業するためには,別表第1又は別表第4に定める全学教育科目及び別表第3又は別表第6に定める工学部専門系科目の単位数を修得しなければならない。
2
第4条及び第5条の入学者の卒業を認定するに当たって,前項の規定を適用するときは,全学教育科目の単位数を算入しない。
[
第4条
] [
第5条
]
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,特別短期研修学生及び研究生
(特別聴講学生)
第25条
特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別聴講学生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
(科目等履修生)
第26条
科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3
科目等履修生に対する単位の認定については,第16条の規定を,成績評価については,第22条の規定を準用する。
[
第16条
] [
第22条
]
(聴講生)
第27条
聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業料目について授業の行われる期間とする。
(特別短期研修学生)
第28条
特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。
ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(研究生の定員)
第29条
研究生の定員は,100名とする。
(研究生の入学)
第30条
研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学の工学部又はこれに相当する学部を卒業した者
二
その他教授会において適当と認めた者
2
研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第31条
研究生の在学期間は1年とする。
ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2
在学期間が満了しても研究の必要があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学工学部規程を適用する。
附 則(平成16年12月15日規程第340号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
ただし,平成16年度以前に入学した者については,改正後の別表第3の「電気電子・情報工学科 電気電子工学コース」中「情報通信工学第3 2単位」の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日規程第86号)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
改正後の別表第3の規定は,平成18年度に入学した者から適用し,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月19日規程第28号)
この規程は,平成18年7月19日から施行する。
附 則(平成18年12月20日規程第87号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月16日規程第83号)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
改正後の別表第3の規定は,平成20年度に入学した者から適用し,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年12月17日規程第58号)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2
前項ただし書の規定にかかわらず,改正後の別表第3の「機械・航空工学科 機械システム工学コース」の項中「移動体システム創造設計製作第1 2単位」及び「移動体システム創造設計製作第2 2単位」の規定は,平成20年度以前に入学した者から適用する。
附 則(平成22年1月20日規程第61号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第75号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日規程第30号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日規程第81号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年7月18日規程第29号)
1
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
2
改正後の別表第6の項中化学・生物工学科化学系プログラム,物理工学科物理系プログラム及び機械・航空工学科自動車工学プログラムに係る規定は,施行日以後に入学した者から適用し,平成24年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月23日規程第88号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年7月24日規程第21号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
ただし,平成25年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月22日規程第110号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年7月15日規程第15号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。ただし,平成26年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年1月21日規程第77号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月22日規程第63号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
ただし,平成27年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規程第118号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年6月22日規程第19号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。ただし,平成28年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年1月18日規程第71号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
ただし,平成28年度以前に入学した者については,改正後の第8条第2項及び第3項における学期の名称変更に係る部分の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成29年7月19日規程第41号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
ただし,平成29年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月17日規程第20号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
ただし,令和元年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年7月22日名大規程第84号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月20日名大規程第124号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
ただし,令和2年度以前に入学した者については,改正後の第12条及び第15条並びに別表第3の項中機械・航空宇宙工学科における単位互換協定による他の大学の授業科目に係る規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月21日名大規程第15号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
ただし,令和3年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月19日名大規程第48号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
ただし,令和3年度以前に入学した者については,改正後の第11条第1項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年10月19日名大規程第56号)
この規程は,令和4年10月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月18日名大規程第87号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年8月23日名大規程第17号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,令和5年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月17日名大規程第72号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年7月17日名大規程第14号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
ただし,令和6年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第8条及び第24条関係),別表第2(第6条関係),別表第3(第8条及び第24条関係),別表第4(第8条及び第24条関係)
別表第5(第6条関係),別表第6(第8条及び第24条関係)