○名古屋大学教養教育院規程
(平成16年4月1日規程第158号)
改正
平成16年4月26日規程第260号
平成18年2月27日通則第6号
平成31年4月26日規程第6号
令和2年4月1日名大規程第7号
令和4年2月1日名大規程第50号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院における教養教育及び基礎教育(以下「全学教育」という。)の実施について統括するとともに,全学教育の内部質保証を担保する組織として,名古屋大学教養教育院(以下「教養教育院」という。)を置く。
(目的)
第2条
教養教育院は,全学教育の企画・立案,実施及びこれに関する部局間の調整並びに全学教育に関する評価・改善を行うことにより,全学教育の内部質保証と充実を図ることを目的とする。
(責務)
第3条
前条の目的を達成するため,本学のすべての教員は,全学教育の実施に関し等しく責任を負うとともに,各部局は,教養教育院の事業に協力し,全学教育の専門領域に係る実施上の責任を負うものとする。
(組織及び教員)
第4条
教養教育院に,次に掲げる組織を置く。
一
統括部
二
教養教育推進室
2
統括部及び教養教育推進室に,専任の教員及び兼任の教員を置く。
(教養教育院長)
第5条
教養教育院に,教養教育院長を置き,総長が指名する副総長又は本学の専任教授をもって充てる。
2
教養教育院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で教養教育院長の交替があった場合,後任の教養教育院長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
教養教育院長は,教養教育院の業務を掌理する。
(副院長)
第5条の2
教養教育院に,教養教育院副院長(以下「副院長」という。)を置く。
2
副院長は,教養教育院長が指名する本学の専任教授をもって充てる。
3
副院長は,教養教育院長の命を受けて,教養教育院長の職務を補佐する。
4
副院長の任期は,教養教育院長が別に定める。
(統括部)
第6条
統括部は,全学教育の充実及びこれに必要な部局間協力を推進するための中枢機能を有する組織として,全学教育の企画・立案,実施,支援及びこれに関する内部質保証を担保する。
2
統括部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(統括会議)
第7条
教養教育院に,統括部の運営に関する事項を審議するため,教養教育院統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
2
統括会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部会及び小部会等)
第8条
統括部に,次の表に掲げる部会及び小部会を置く。
部会
小部会
超域教養科目部会
物理学科目部会
化学科目部会
生物学科目部会
地球科学科目部会
数理科学科目部会
人文・社会系基礎科目部会
英語科目部会
英語小部会
アカデミック・イングリッシュ小部会
初修外国語科目部会
ドイツ語小部会
フランス語小部会
ロシア語小部会
中国語小部会
スペイン語小部会
朝鮮・韓国語小部会
日本語科目部会
健康・スポーツ科学科目部会
データ科学科目部会
国際プログラム科目部会
大学院共通科目部会
2
前項の部会に主査を,小部会に主任を置く。
3
主査及び主任は,統括会議の議を経て,教養教育院長が指名する。
4
部会及び小部会は,統括会議の議を経て,教養教育院長が委嘱する委員によって組織する。
5
主査は部会の業務を,主任は小部会の業務をそれぞれ掌理する。
6
部会及び小部会に,各所掌に関する事項を審議するため,部会会議及び小部会会議を置くことができる。
7
前項の会議は,部会会議は主査,小部会会議は主任が,必要に応じて会議を招集し,それぞれの議長となる。
8
統括部に,全学教育の円滑な実施を図るため,専門委員会を置くことができる。
(教養教育推進室)
第9条
教養教育推進室は,本学における教養教育の充実及び強化を図ることを目的とし,社会変化に対応し得る高度で知的な能力及び素養のある人材を育成する国際的な通用性を備えた質の高い教育を行うとともに,全学教育における内部質保証を担保する。
2
教養教育推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(技術職員)
第10条
教養教育院に,全学教育における実験・実習等の技術支援を行うため,技術職員を置く。
(事務職員)
第11条
教養教育院に,全学教育及び教養教育院の事務を行うため,事務職員を置く。
(雑則)
第12条
この規程の施行に関し必要な事項は,名古屋大学教育分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月26日規程第260号)
この規程は,平成16年4月26日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第6号)
この規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日名大規程第50号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
名古屋大学教養教育院統括部部門及び部会細則(平成28年度細則)は,廃止する。