○名古屋大学高等研究院会議規程
(平成17年10月24日規程第27号)
改正
平成20年11月4日規程第24号
(趣旨)
第1条
名古屋大学高等研究院規程(平成16年度規程第161号)第13条第2項の規定に基づく名古屋大学高等研究院(以下「高等研究院」という。)の高等研究院会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学高等研究院規程(平成16年度規程第161号)第13条第2項
]
(審議事項)
第2条
会議は,次に掲げる事項を審議する。
一
管理運営に関する事項
二
副院長,専任教員,高等研究院教員,特任教授及び院友の選考に関する事項
三
予算及び施設等に関する事項
四
プロジェクトの企画・選定及び点検・評価に関する事項
五
その他の重要事項
(委員)
第3条
会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
高等研究院長
二
副院長
三
専任教員
四
本学の大学教員6名
五
その他本学の大学教員で会議が適当と認めたもの
2
前項第4号及び第5号の委員(以下「運営推進委員」という。)は,総長が任命する。
(任期)
第4条
運営推進委員の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
運営推進委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における運営推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条
会議は,高等研究院長が招集し,その議長となる。
ただし,高等研究院長に事故がある場合は,あらかじめ高等研究院長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
会議は,委員の3分の2以上の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
ただし,第2条第2号及び第3号の議事については,出席者の3分の2以上をもって決する。
[
第2条第2号
] [
第3号
]
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議の議を経て,高等研究院長が定める。
附 則
1
この規程は,平成17年10月24日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る運営推進委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,従前のとおりとする。
3
名古屋大学高等研究院会議細則(平成16年度細則第12号)は,廃止する。
附 則(平成20年11月4日規程第24号)
この規程は,平成20年11月4日から施行し,平成20年10月27日から適用する。