○名古屋大学環境医学研究所規程
(平成16年4月1日規程第162号)
改正
平成18年2月17日規程第93号
(目的)
第1条
名古屋大学環境医学研究所(以下「研究所」という。)は,環境医学に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。
(研究部門)
第2条
研究所に次の研究部門を置く。
ストレス受容・応答
生体適応・防御
(教授会)
第3条
研究所に,研究所の重要事項を審議するため,教授会を置く。
(研究生)
第4条
研究所に研究生を置くことができる。
2
研究生に関する規程は,別に定める。
(その他)
第5条
この規程の施行について必要な事項は,教授会の議を経て,研究所長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日規程第93号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。