○名古屋大学未来材料・システム研究所規程
(平成16年4月1日規程第169号)
改正
平成17年2月21日規程第316号(題名改正)
平成18年3月22日規程第149号
平成19年1月22日規程第59号
平成25年12月17日規程第66号
平成27年9月15日規程第48号
平成29年6月28日規程第30号
(設置・目的)
第1条
名古屋大学未来材料・システム研究所(以下「研究所」という。)は,地球規模での資源制約及び環境制約の下,人間と自然が調和する豊かな社会の持続的発展を支えるために必要となる未来材料からシステムに至る分野における研究課題について取り組むとともに,当該分野において国内外の産学官の研究者との共同研究を行うことで,環境調和型持続可能社会の実現に寄与することを目的とする。
(研究部)
第2条
研究所に,研究部を置く。
2
研究部に,次の研究部門を置く。
一
材料創製部門
二
システム創成部門
3
研究部の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(施設)
第3条
研究所に,学内外の研究者の利用に供する次に掲げる施設を置く。
一
超高圧電子顕微鏡施設
二
先端技術共同研究施設
三
エネルギー変換エレクトロニクス実験施設
2
施設の管理等に関し必要な事項は,別に定める。
(所長)
第4条
研究所に,所長を置く。
2
所長は,研究所の業務を掌理する。
(副所長)
第5条
研究所に,副所長2名を置く。
2
副所長は,所長の職務を補佐する。
(部門長)
第6条
第2条第2項に定める研究部門に,部門長を置く。
[
第2条第2項
]
2
部門長は,研究部門の業務を掌理する。
(職員)
第7条
前3条に定めるもののほか,研究所に必要な職員を置く。
(教授会)
第8条
研究所に,研究所の重要事項を審議するため,教授会を置く。
2
教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第9条
研究所に,共同利用及び共同研究をはじめとする研究所の運営等に関する事項を協議し,所長の諮問に応ずるため,未来材料・システム研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2
運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第10条
研究所に,研究所の教育研究活動等に関し,国内外の学識経験者から評価を受けることにより,研究所の教育研究活動等の改善を期するため,未来材料・システム研究所外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2
外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用・共同研究委員会)
第11条
研究所に,共同利用及び共同研究の実施に関する事項について審議するため,未来材料・システム研究所共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)を置く。
2
共同利用・共同研究委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第12条
研究所に,共同研究員を置くことができる。
2
共同研究員に関する事項は,別に定める。
(研究生)
第13条
研究所に,研究生を置くことができる。
2
研究生に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第14条
この規程の施行に関し必要な事項は,教授会の議を経て,所長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第316号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規程第149号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月22日規程第59号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日規程第66号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日規程第48号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日規程第30号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。