○名古屋大学附属図書館図書館委員会規程
(平成16年4月1日規程第179号)
改正
平成17年3月22日規程第353号
平成18年3月29日規程第148号
平成19年3月28日規程第106号
平成24年3月29日規程第105号
平成27年9月30日規程第68号
平成29年3月30日規程第140号
令和2年4月1日名大規程第55号
(趣旨)
第1条
名古屋大学附属図書館規程(平成16年度規程第176号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学附属図書館図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学附属図書館規程(平成16年度規程第176号)第6条第2項
]
(組織)
第2条
図書館委員会は,次に掲げる図書館委員をもって組織する。
一
附属図書館長
二
附属図書館副館長
三
附属図書館医学部分館長
四
研究科,附置研究所及び総合保健体育科学センターの教授又は准教授各1名
(任命等)
第3条
前条第4号の図書館委員は,総長が任命する。
2
前項の図書館委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
図書館委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。
この場合における図書館委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
図書館委員会に,委員長を置き,第2条第1号の図書館委員をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は,図書館委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,第2条第2号の図書館委員が議長となる。
[
第2条第2号
]
(定足数)
第5条
図書館委員会は,図書館委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取)
第6条
図書館委員会が必要と認めたときは,図書館委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
図書館委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,図書館委員会に関し必要な事項は,図書館委員会の議を経て,附属図書館長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,この規程の施行前の商議員会の商議員から引き続き商議員となる者の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3
平成27年10月1日以降最初の任命に係る第2条第4号に規定する宇宙地球環境研究所における商議員の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第148号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第140号)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る第2条第3号に規定する大学院人文学研究科及び大学院情報学研究科の商議員のうち各1名の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第55号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。