○名古屋大学遺伝子実験施設規程
(平成16年4月1日規程第184号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成24年12月18日規程第56号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条
名古屋大学遺伝子実験施設(以下「実験施設」という。)は,組換えDNA実験その他の遺伝子実験に関する教育研究を行うとともに,この分野の教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供することを目的とする。
(組織)
第2条
実験施設に,研究組織及び研究支援組織を置く。
2
研究組織に,次の研究分野を置く。
一
遺伝子解析
二
植物ゲノム解析
3
研究支援組織に,DNAシーケンシング・ゲノム情報機能解析室を置く。
4
前項のDNAシーケンシング・ゲノム情報機能解析室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
実験施設に,施設長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
実験施設に,実験施設の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第5条
実験施設に研究生を置くことができる。
2
研究生の定員は,6名とする。
3
研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学を卒業した者
二
前号と同等以上の学力があると認められた者
4
研究生の入学は,運営委員会において選考の上,施設長が許可する。
5
研究生の在学期間は,1年とする。
ただし,研究上の必要により在学期間の延長を願い出る者があるときは,施設長は,運営委員会の議を経て,許可することができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,実験施設に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月18日規程第56号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。