○名古屋大学物質科学国際研究センター規程
(平成16年4月1日規程第192号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条
名古屋大学物質科学国際研究センター(以下「センター」という。)は,高度な機能を持つ先導的物質の創造に関する国際的な教育研究を行うとともに,この分野の教育研究を行う大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供することを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,研究組織及び研究支援組織を置く。
2
研究組織に次の研究分野を置く。
一
有機物質合成研究分野
二
無機物質合成研究分野
三
物質機能研究分野
四
生命物質研究分野
五
分子触媒研究分野
六
共同研究分野
3
全学的な研究支援組織として,化学測定機器室を置く。
4
前項の化学測定機器室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。