○名古屋大学高等教育研究センター規程
(平成16年4月1日規程第195号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成22年7月20日規程第13号
平成27年5月7日規程第6号
平成29年9月12日規程第54号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条
名古屋大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)は,国内外の研究者の協力を得て,学部及び大学院における教育・研究活動との連携の下に,高度教育に関する研究・調査を行い,高等教育の質的向上に資することを目的とする。
2
センターは,教育関係共同利用拠点として,センターにおける教育・研究上支障のない場合に,他の大学の利用に供することができる。
(職員)
第2条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第3条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第4条
センターに,センターの研究活動及び運営全般に関して学外者の立場から助言及び評価を得るため,評価委員会を置くことができる。
2
評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(質保証を担う中核教職員能力開発拠点運営委員会)
第5条
センターに,教育関係共同利用拠点としての利用及び運営に関する重要事項について審議するため,質保証を担う中核教職員能力開発拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)を置く。
2
拠点運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日規程第13号)
この規程は,平成22年7月20日から施行し,平成22年6月10日から適用する。
附 則(平成27年5月7日規程第6号)
この規程は,平成27年5月7日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月12日規程第54号)
この規程は,平成29年9月12日から施行し,平成29年8月16日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。