○名古屋大学農学国際教育研究センター規程
(平成16年4月1日規程第198号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成30年1月16日規程第83号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条
名古屋大学農学国際教育研究センター(以下「センター」という。)は,国際農業開発分野における国際共同研究を推進するとともに,当該研究に基づく農学国際教育機能の先鋭化及び学内外との連携によるグローバルな農業開発への貢献を目的とする。
(組織)
第2条
センターに,研究教育組織として,次の部門を置く。
一
研究展開部門
二
実践地域開発部門
2
センターに,国際プロジェクト及び国際ネットワークの開発を推進するため,国際連携室を置く。
3
前2項の部門及び国際連携室に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(支援委員会)
第5条
センターに,センターの研究活動,事業及び運営に関して学内外者の立場から評価及び助言・支援を得るための委員会を置くことができる。
(研究生)
第6条
センターに研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月16日規程第83号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。