○名古屋大学心の発達支援研究実践センター心理発達相談室細則
(平成16年4月1日細則第15号)
改正
平成27年1月23日細則第15号
(趣旨)
第1条
名古屋大学心の発達支援研究実践センター心理発達相談規程(平成16年度規程第207号。以下「相談規程」という。)第4条第2項に基づく心理発達相談室(以下「相談室」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学心の発達支援研究実践センター心理発達相談規程(平成16年度規程第207号。以下「相談規程」という。)第4条第2項
]
(相談室長等)
第2条
相談室に,相談室長,相談室員,指導員及び相談員を置く。
2
相談室長は,第4項に定める相談室員のうちからセンター長が委嘱し,任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
相談室長は,相談室の業務を掌理する。
4
相談室員は,センター,大学院教育発達科学研究科の大学教員のうちからセンター長が委嘱し,任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
5
相談室員は,相談室の相談活動,相談員に対する助言及び指導等を行う。
6
指導員は,心理発達相談に関する優れた学識及び経験を有する者のうちからセンター長が委嘱し,相談員に対する助言・指導を行う。
7
相談員は,相談規程第2条に規定する相談を行う上に必要な知識及び技術を有する者のうちからセンター長が委嘱し,相談活動を行う。
[
相談規程第2条
]
(相談室運営委員会)
第3条
相談室の運営に関する事項を審議するため,相談室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
センター長
二
センターのこころの育ちと家族分野及びこころと社会のつながり分野の大学教員
三
相談室長
四
相談室員(第2号の大学教員を除く。)
五
その他本学の大学教員で委員会が適当と認めた者
2
第5号の委員は,センター長が委嘱し,任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条
委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は出席者の過半数によって決する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,相談室に関し必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際,この細則の施行前の相談室長又は相談室員から引き続き相談室長又は相談室員となる者の任期は,第2条第2項又は第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成27年1月23日細則第15号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。