○名古屋大学法政国際教育協力研究センター規程
(平成16年4月1日規程第211号)
改正
平成18年2月27日規程第69号
平成31年3月29日規程第143号
(目的)
第1条
名古屋大学法政国際教育協力研究センター(以下「センター」という。)は,アジア諸国等の法整備・法曹養成支援事業に関する研究を行うとともに,法政国際教育協力研究を推進する大学教員その他これに準ずる者の共同利用に供することを目的とする。
(職員)
第2条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第3条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第4条
センターに研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日規程第69号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。