○名古屋大学シンクロトロン光研究センター運営委員会規程
(平成19年2月26日規程第67号)
改正
平成21年2月16日規程第38号
平成22年3月2日規程第54号
平成23年2月15日規程第36号
平成24年3月6日規程第69号
平成25年3月5日規程第74号
平成26年3月4日規程第94号
平成27年3月17日規程第92号
平成27年9月30日規程第71号
平成31年3月29日規程第143号
(趣旨)
第1条
名古屋大学シンクロトロン光研究センター規程(平成18年度規程第66号)第4条第2項の規定に基づくシンクロトロン光研究センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学シンクロトロン光研究センター規程(平成18年度規程第66号)第4条第2項
]
(審議事項等)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一
センター長の選考に関する事項
二
センターの将来計画及びその評価に関する事項
三
センターの管理運営の基本方針に関する事項
四
センターの教員人事に関する事項
五
センターの予算及び施設等に関する事項
六
その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
一
センター長
二
副センター長
三
大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科,未来材料・システム研究所,宇宙地球環境研究所及び物質科学国際研究センターの教授,准教授又は講師各1名
四
センターの教授及び准教授
五
その他名古屋大学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2
前項第3号及び第5号の運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条
運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって,決する。
2
前項の規定にかかわらず,センター長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
ただし,客員教授及び客員准教授に係る教員人事を審議する場合は,過半数の出席により成立するものとする。
(意見の聴取)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成21年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成21年2月16日規程第38号)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成22年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成22年3月2日規程第54号)
1
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成23年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成23年2月15日規程第36号)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成24年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成24年3月6日規程第69号)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成25年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成25年3月5日規程第74号)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規程は,平成27年3月31日までに,センターの活動状況に基づき必要な改正を行うものとする。
附 則(平成26年3月4日規程第94号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規程第92号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規程第71号)
1
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第1項第3号に規定する宇宙地球環境研究所の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。