基本負担金 | 利用登録10件につき年額 400,000円 この場合において,基本負担金を400,000円当たり80,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
追加負担金 | 経費の見込み等に基づく任意の金額(400,000円単位) この場合において,追加負担金を400,000円当たり80,000ポイントに換算したポイント数を取得するものとする。 |
備 考 | 1 成果非公開型民間利用とは,利用規程第3条第1項第7号の規定に基づきスーパーコンピュータを利用し,その成果を非公開とする場合のことをいう。 |
2 基本負担金(400,000円)を負担することにより,別表2の演算負担ポイント及びファイル使用負担ポイントの総額を400,000円当たり80,000ポイントに換算した場合に80,000ポイントに達するまで,利用を可能とする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 |
3 基本負担金を負担し,かつ,追加負担金400,000円を負担するときは,追加負担金について利用した経費を400,000円当たり80,000ポイントに換算した場合に80,000ポイントに達するまで利用できるものとする。ただし,取得したポイントの有効期限は,当該ポイントを取得した年度内に限るものとする。 |
4 利用登録において10件未満となる利用登録件数については,当該登録件数を10件に切り上げるものとする。 |