○名古屋大学総合保健体育科学センター規程
(平成16年4月1日規程第252号)
改正
平成19年3月28日規程第106号
平成20年3月3日規程第68号
(目的)
第1条
名古屋大学総合保健体育科学センター(以下「センター」という。)は,保健科学及び体育科学の教育研究並びに名古屋大学における保健管理及び体育活動に関する専門的業務を総合的に行うとともに,学生及び職員の健康の保持及び増進のための共同利用に供することを目的とする。
(部)
第2条
センターに,次の部を置く。
一
保健科学部
二
体育科学部
(職員)
第3条
センターに,センター長,副センター長その他必要な職員を置く。
(主任)
第4条
部に,主任を置く。
2
主任は,部の業務をつかさどる。
3
主任は,専任の教授をもって充てる。
ただし,必要がある場合は,併任の教授又は専任の准教授をもって充てることができる。
(保健管理室)
第5条
センターに,学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行うため,保健管理室を置く。
(室長)
第6条
保健管理室に室長を置き,センターの教授の中からセンター長が命ずる。
2
室長は,保健管理室の業務を掌理する。
(教授会)
第7条
センターに,センターの重要事項を審議するため,教授会を置く。
(運営委員会)
第8条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第9条
センターに,研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,教授会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月3日規程第68号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。