○名古屋大学素粒子宇宙起源研究所規程
(平成22年1月19日規程第36号)
改正
平成25年3月18日規程第76号
令和元年9月3日規程第30号
令和2年4月1日名大規程第69号
令和5年2月7日名大規程第82号
令和7年1月20日名大規程第33号
(目的)
第1条
名古屋大学素粒子宇宙起源研究所(以下「研究所」という。)は,該当分野の研究者の強力な連携の下に素粒子及び宇宙の起源を明らかにし,現代物理学の最先端を担う研究及び人材育成を行うとともに,世界的な研究拠点として現代物理学の標準理論をも越える新たな地平を開拓することを目的とする。
(所長)
第2条
研究所に,所長を置く。
2
所長は,研究所の業務を掌理する。
3
所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4
所長が欠員となった場合の後任の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副所長)
第3条
研究所に,所長の命を受けて,所長の職務を補佐するため,副所長を置くことができる。
2
副所長は,本学の職員のうちから所長が指名する者をもって充てる。
3
副所長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(職員)
第4条
前2条に定めるもののほか,研究所に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条
研究所に,研究所の運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究部門等)
第6条
研究所に,次に掲げる研究部門及びセンター(以下「研究部門等」という。)を置く。
一
基礎理論研究部門
二
現象解析研究部門
三
フレーバー物理学国際研究センター
四
暗黒物質国際研究センター
2
研究部門等に,研究部門長又はセンター長を置く。
3
研究部門等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規程第76号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月3日規程第30号)
1
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る第2条第1項に規定する所長及び第3条第1項に規定する副所長の任期は,第2条第3項本文及び第3条第3項本文の規定にかかわらず,令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第69号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日名大規程第82号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月20日名大規程第33号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。