○名古屋大学教養教育院教養教育推進室規程
(平成22年2月15日規程第48号)
改正
平成24年3月21日規程第99号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
平成28年3月1日規程第147号
令和4年2月1日名大規程第51号
令和4年12月26日名大規程第68号
令和6年3月29日名大規程第75号
(趣旨)
第1条
名古屋大学教養教育院規程(平成16年度規程第158号)第9条第2項の規定に基づく教養教育推進室(以下「推進室」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学教養教育院規程(平成16年度規程第158号)第9条第2項
]
(部門)
第2条
推進室に,次に掲げる部門を置く。
一
基盤開発部門
二
アカデミック・ライティング教育部門
三
グローバル教養教育推進部門
(職員)
第3条
推進室に,室長その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,教養教育院長をもって充てる。
2
室長は,推進室の業務を掌理する。
(部門長)
第5条
第3条の部門に部門長を置き,室長が指名した者をもって充てる。
[
第3条
]
2
部門長は,その部門の運営に関する業務を処理する。
(副部門長)
第6条
室長が必要と認める場合は,第3条の部門に副部門長を置くことができる。
[
第3条
]
2
副部門長は,部門長を補佐し,その部門の業務を処理する。
(事務)
第7条
推進室に関する事務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部全学教育推進課が行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,教養教育院長が定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第99号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第147号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日名大規程第51号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日名大規程第68号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日名大規程第75号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。