○名古屋大学環境安全衛生推進本部環境安全衛生管理室規程
(平成23年3月1日規程第44号)
改正
令和2年4月1日規程第43号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学環境安全衛生推進本部規程(平成17年度規程第128号)第5条第2項の規定に基づく環境安全衛生管理室(以下「管理室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学環境安全衛生推進本部規程(平成17年度規程第128号)第5条第2項
]
(業務)
第2条
管理室は,名古屋大学(以下「本学」という。)における環境安全衛生に関する管理及び廃棄物の処理に関する教育訓練等を行うため,関係部局等の協力を得て,次に掲げる業務を行う。
一
本学の環境管理に係る次に掲げる業務についての指導,助言,教育等
イ
実験系及び感染性廃棄物の処理
ロ
PCB廃棄物の処理
ハ
一般廃棄物の処理
ニ
化学物質(毒劇物を含む。)及び化学物質管理システムの管理
ホ
排水及び排水管理システムの管理
ヘ
給水(井水及び上水)の管理
ト
鏡池の水質管理
二
本学の安全管理に係る次に掲げる業務についての指導,助言,教育等
イ
安全マニュアル作成及び回転機械,動力機械クレーン,電気機器類,レーザー機器類の管理
ロ
高圧ガス管理システム等の管理
ハ
実験室等の巡視及び点検マニュアルの作成
ニ
所管官庁への各種届出等(事故調査に係るものを含む。)
三
本学の衛生管理に係る次に掲げる業務についての指導,助言,教育等
イ
作業環境の測定
ロ
大気環境の測定
ハ
ドラフトチャンバーの維持及び点検
ニ
特殊業務に係る健康診断の計画,実施,判定等
ホ
所管官庁への各種届出等
(職員)
第3条
管理室に,室長,副室長,室員その他必要な職員を置く。
(室長)
第4条
室長は,本学の大学教員のうちから東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2
室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
室長は,管理室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条
管理室に,副室長を置くことができる。
2
副室長は,次条に定める室員のうちから機構長が任命する。
3
副室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
副室長は,室長の業務を補佐し,室長に事故がある場合は,室長の職務を代行する。
(室員)
第6条
室員は,本学の職員のうちから機構長が任命する。
2
室員は,室長の指示に従い,管理室の業務に従事する。
(会議)
第7条
管理室の運営に関する事項は,名古屋大学環境安全衛生推進本部会議で審議する。
(事務)
第8条
管理室の事務は,関係部・課の協力を得て,施設統括部環境安全課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,管理室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
名古屋大学環境安全衛生管理室規程(平成17年度規程第131号)及び名古屋大学環境安全衛生管理室運営委員会規程(平成17年度規程第132号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日規程第43号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。