○名古屋大学における六大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う博士後期課程学生の転入学に係る入学料等免除に関する規程
(平成23年9月20日規程第40号)
改正
平成25年9月17日規程第40号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
平成29年6月12日規程第24号
平成30年3月30日規程第139号
(趣旨)
第1条
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)第17条第1項第2号の規定に基づく名古屋大学(以下「本学」という。)に転入学を希望する者のうち,六大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院学生の転入学に関する協定書(平成29年5月19日発効)により,名古屋大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)の博士後期課程の学生として転入学を希望する者(以下「工学系人材交流協定後期課程学生」という。)を本学に受け入れる場合における入学料及び検定料(以下「入学料等」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)第17条第1項第2号
]
(入学料等の免除)
第2条
工学系人材交流協定後期課程学生の入学料等については,大学院通則第38条及び第39条の規定にかかわらず,その全額を免除するものとする。
[
大学院通則第38条
] [
第39条
]
2
前項の規定に基づく入学料の免除額は,名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号)第2条第2項に規定する免除の総額には含めないものとする。
[
名古屋大学授業料免除等に関する規程(平成16年度規程第114号)第2条第2項
]
(事務)
第3条
工学系人材交流協定後期課程学生の入学料等の免除に関する事務は,研究科及び関係部局の協力を得て,教育推進部基盤運営課において処理する。
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,工学系人材交流協定後期課程学生の入学料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年10月1日から施行し,平成23年10月1日以後に転入学した工学系人材交流協定後期課程学生から適用する。
附 則(平成25年9月17日規程第40号)
この規程は,平成25年9月17日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月12日規程第24号)
この規程は,平成29年6月12日から施行し,平成29年5月19日以後に転入学した工学系人材交流協定後期課程学生から適用する。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。