○名古屋大学細胞生理学研究センター規程
(平成23年12月20日規程第52号)
改正
平成31年3月29日規程第143号
令和4年2月1日名大規程第118号
(目的)
第1条
名古屋大学細胞生理学研究センター(以下「センター」という。)は,基礎生物学的な視点から創薬科学及び先端医療と連携して新しい細胞生理学を一体的かつ先駆的に進めるため,創薬基盤技術開発等を推進する細胞生理学を中心とした基礎生物学分野に係る教育・研究を行うとともに,当該分野において教育・研究を行う大学教員,研究者等の共同利用に供することを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,研究教育組織として,次の部門を置く。
一
基礎生物学研究部門
二
創薬研究連携部門
三
次世代医学生命科学研究連携部門
四
社会・地域連携部門
2
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第5条
センターに,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
2
前項の委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第6条
センターに,研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
センターは,令和9年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日名大規程第118号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
ただし,改正後の名古屋大学細胞生理学研究センター規程(平成23年度規程第52号)附則第2項の規定については,令和4年2月1日から施行する。