○名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所規程
(平成25年3月5日規程第71号)
改正
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月1日名大規程第78号
令和4年11月15日名大規程第60号
(設置)
第1条
名古屋大学に,トランスフォーマティブ生命分子研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条
研究所は,生命科学・技術を根底から変える革新的機能分子「トランスフォーマティブ生命分子」を生み出すとともに,化学-生物学の新融合分野を先導する次世代研究者等を育成することを目的とする。
2
研究所は,文部科学省「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」における成果を踏まえ,WPIアカデミー拠点として,WPIプログラム全体としての知名度・ブランドを維持・向上させること並びに WPIプログラムの成果の活用及び研究拠点活動のネットワーク化により,わが国の研究環境の国際化その他必要な改革を先導することを目指す。
(組織)
第3条
研究所に,研究組織として研究部門を置く。
2
研究所に,事務組織として事務部門を置く。
3
前2項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
研究所に,所長,事務部門長その他必要な職員を置く。
(所長)
第5条
所長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の大学教員のうちから,運営会議の議を経て,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2
所長の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
所長が任期の途中で交替する場合における後任の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
所長は,研究所の管理及び運営を総括する。
5
前各項に規定するもののほか,所長に関し必要な事項は,別に定める。
(副所長)
第6条
研究所に,副所長を置くことができる。
2
副所長は,本学の大学教員のうち所長が指名した者をもって充て,機構長が任命する。
3
副所長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,当該副所長を指名した所長の任期の範囲内とする。
4
副所長が任期の途中で交替する場合における後任の副所長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
副所長は,所長を補佐し,所長に事故がある場合は,所長の職務を代行する。
6
前各項に規定するもののほか,副所長に関し必要な事項は,別に定める。
(事務部門長)
第7条
事務部門長は,本学の教職員のうちから機構長が任命する。
2
事務部門長は,研究所に係る事務を掌理する。
3
事務部門長の任期は,3年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
事務部門長が任期の途中で交替する場合における後任の事務部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
前各項に規定するもののほか,事務部門長に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第8条
研究所に,研究所の運営等に関する事項を協議し,所長に対して助言を行うため,運営協議会を置く。
2
運営協議会の議を経て,所長が決定した事項は,本学における教授会の議を経て決定したものとして取り扱うものとする。
3
運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第9条
所長が必要と認めたときは,研究所に関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,研究所の運営に関し必要な事項は,運営協議会の議を経て,所長が定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日名大規程第78号)
この規程は,令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年11月15日名大規程第60号)
1
この規程は,令和4年11月15日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
2
研究所がWPIアカデミー拠点である期間は,所長及び副所長の呼称をそれぞれ拠点長及び副拠点長とすることができる。