○名古屋大学動物実験支援センター規程
(平成25年6月18日規程第8号)
改正
平成27年3月3日規程第63号
令和2年4月1日名大規程第60号
令和7年3月31日名大規程第82号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)において,動物実験の適法性を確保し,動物実験に係る安全管理を推進するとともに,東山地区における実験動物飼育施設を管理・運営するため,本学に名古屋大学動物実験支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条
センターは,関係部局等の協力を得て,名古屋大学動物実験委員会等の要請に基づき,次に掲げる業務を行う。
一
本学の動物実験に係る教育訓練に関すること。
二
本学の動物実験に係る関連法令の適合に関すること。
三
東山地区の動物実験に係る審査に関すること。
四
東山地区の動物実験に係る施設等の査察に関すること。
五
その他動物実験の支援に関すること。
2
センターは,前項に掲げる業務のほか,関係部局等の協力を得て,東山地区における動物実験施設の管理・運営を行う。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条
センター長は,本学の副総長又は教員のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長が任命する。
2
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター動物実験委員会)
第6条
センターに,動物実験(次条第1項に規定する遺伝子組換え実験に関わるものを除く。)に関する調査,審査等を行うため,センター動物実験委員会を置く。
2
センター動物実験委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター遺伝子組換え実験安全委員会)
第7条
センターに,動物実験のうち遺伝子組換え実験に関わるものについて調査,審査等を行うため,センター遺伝子組換え実験安全委員会を置く。
2
センター遺伝子組換え実験安全委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,関係部局及び関係部・課の協力を得て,研究所事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係るセンター長の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第60号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日名大規程第82号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。