○名古屋大学防災・防火管理細則
(平成25年6月18日細則第2号)
改正
令和2年4月1日名大細則第14号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第13条,第20条及び第23条の規定に基づく名古屋大学(以下「本学」という。)における災害対策の実施,防災・防火対策の管理等(以下「防災・防火管理」という。)に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学災害対策規程(平成25年度規程第12号。以下「規程」という。)第13条
] [
第20条
] [
第23条
]
(定義)
第2条
この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
部局 規程第2条第1号に規定する「部局」をいう。
[
規程第2条第1号
]
二
ブロック 規程第9条第1項に規定する「ブロック」をいう。
[
規程第9条第1項
]
(防災・防火管理の総括等)
第3条
総長は,防災・防火管理に関する事務を総括する。
2
防災管理者は,総長を助け,防災・防火管理に関する事務を掌理する。
3
ブロック防災管理者は,ブロック自衛消防隊に係る消防計画の取りまとめその他ブロックとしての防災・防火管理に関して必要な業務を行う。
4
部局の長は,ブロック防災管理者の業務に協力するとともに,前項に掲げる事項以外の防災・防火管理に関する業務を総括する。
(防災・防火管理の管轄区域)
第4条
部局の防災・防火管理の管轄区域は,別に定める資産の区域とする。
(部局の部局防災責任者等)
第5条
部局に,部局防災責任者を置き,部局の長が指名した者をもって充てる。
ただし,2以上の部局が共同で使用又は管理する資産の区域(以下「共同資産区域」という。)の建物のうちの一部の建物に係る部局防災責任者に関し必要な事項は,別に定めるところによる。
2
部局防災責任者は,部局の長の監督の下に,消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に規定する業務を行う。
3
部局の長は,部局防災責任者の業務を補助・協同させるため,当該部局における防災・防火管理上必要な施設等ごとに,防災管理補助者を置かなければならない。
4
部局の長は,ブロックの区域外にある施設であって消防法施行令第1条の2第3項に規定する防火管理を必要とする防火対象物に該当するものについては,別に部局防災責任者を置き,防火管理者の任に当たらせなければならない。
5
防災管理補助者に関し必要な事項は,別に定める。
(火元責任者)
第6条
部局の長は,研究室,実験室,講義室,事務室その他防火上必要と認められる区域ごとに,火元責任者を置かなければならない。
2
火元責任者は,受持区域における防火上必要な業務に従事する。
3
部局の長は,火元責任者の任務を当該部局の事情に応じて,第1項の区域ごとに具体的に定めなければならない。
4
火元責任者に関し必要な事項は,別に定める。
(火元責任者の代理者)
第7条
部局の長は,火元責任者が旅行,疾病その他事故によりその職務を行うことができない場合に,その職務を代行させるため,火元責任者の代理者を定めなければならない。
(ブロック自衛消防隊)
第8条
ブロック防災管理者は,火災,地震等の災害(以下「火災等」という。)が発生した場合及び火災等の発生の危険が急迫した場合に消火等の緊急活動に当たらせるため,ブロック統括管理者に命じてブロック自衛消防隊本部隊及び建物隊を組織しなければならない。
2
ブロック統括管理者は,ブロック自衛消防隊本部隊(以下「本部隊」という。)の指揮者として,当該ブロックに配置されている部局職員をもってブロック自衛消防隊を組織する。
3
ブロック統括管理者は,ブロック自衛消防隊建物隊(以下「建物隊」という。)の隊長を指名し,当該建物に配置されている部局職員(本部隊に組織される者を除く。)をもって建物隊を組織させる。
4
本部隊及び建物隊の組織及び任務に関し必要な事項は,別に定める。
(防災・防火訓練)
第9条
防災管理者,ブロック防災管理者又は部局防災責任者は,毎年1回以上(医学部附属病院にあっては2回以上)定期に防災・防火訓練を実施しなければならない。
(防災管理点検)
第10条
部局防災責任者は,定期に防災管理点検を実施しなければならない。
2
部局防災責任者は,前項の点検を行った結果を消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第51条の12第1項に規定する防災管理維持台帳に記録し,これを保存しなければならない。
(消防用設備等)
第11条
部局防災責任者は,消防用設備等について,定期に点検し,及び整備しなければならない。
2
部局防災責任者は,前項の点検を行った結果を施行規則第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳に記録し,これを保存しなければならない。
(消防用設備等の表示等)
第12条
部局防災責任者は,消防用設備等を標識等によりその所在を表示するとともに,その使用方法等を明示し,総長,副総長,職員,学生,生徒等(以下「職員等」という。)に周知しなければならない。
(非常持出品の表示)
第13条
部局防災責任者は,非常持出品について,その旨表示しなければならない。
(危険物等の表示等)
第14条
部局防災責任者は,危険物,少量危険物及び指定可燃物(以下「危険物等」という。)を貯蔵し,又は取り扱う場所に標識等によりその類別,品名等の表示を行い,職員等に周知しなければならない。
(特異気象時における火気の使用)
第15条
異常乾燥,強風等の特異気象時においては,部局防災責任者は,火気の使用に関して職員等に注意を喚起しなければならない。
2
前項の場合において,部局防災責任者は,必要に応じて火気の使用を制限し,又は禁止することができる。
(臨時の火気の使用)
第16条
通常火気を使用しない場所において,臨時に火気を使用しようとする者は,部局防災責任者に申し出て,その許可を受けなければならない。
(火災等発見者の措置)
第17条
火災等を発見した者は,直ちに警務員その他の関係職員(以下「警務員等」という。)に電話又は火災報知機その他の方法等により通報するとともに,初期消火等に努めなければならない。
ただし,緊急を要する場合は,直ちに119番への通報を行った後,警務員等へ通報することができる。
(警務員等の措置)
第18条
火災等の発生を通報等により知った警務員等は,直ちに119番及び当該火災等現場を管轄する部局の長,部局防災責任者等に通知するとともに,消火等の活動に従事しなければならない。
(ブロック自衛消防隊の消火等の活動)
第19条
火災等が発生した場合は,ブロック統括管理者は,直ちに本部隊を組織するとともに,建物隊を組織させ,消防機関が到着するまでの間,消火等の活動に従事しなければならない。
2
前項の場合において,火災等が発生したブロックにおける危険物等を取り扱い,及び保管する研究室,実験室等の火元責任者は,直ちに当該危険物等の取扱い,保管数量等の情報を当該ブロックの本部隊に報告しなければならない。
3
消防機関の到着後は,ブロック自衛消防隊は,その指示に従って消火等の活動に協力しなければならない。
(協力の要請)
第20条
ブロック統括管理者は,必要に応じて災害対策本部に対し応援の要請をすることができる。
2
前項により応援の要請を受けた災害対策本部は,直ちに応援の手配をしなければならない。
(調査及び報告)
第21条
ブロック防災管理者は,当該ブロックにおける火災等の鎮静後,当該火災等の原因,火災等による損害その他必要な事項を調査し,速やかに災害対策本部長に報告しなければならない。
ただし,災害対策本部が設置されていない場合は,速やかに防災管理者に報告するものとする。
(火災等発生時の通報連絡経路)
第22条
ブロック防災管理者は,第17条及び第18条に定めるもののほか,管轄するブロックにおいて災害が発生した場合における通報連絡方法を関係する部局の協力を得てあらかじめ定めなければならない。
[
第17条
] [
第18条
]
(他の規程等との関係)
第23条
危険物等,高圧ガス,放射性同位元素等を取り扱う施設及び電気工作物に係る防災・防火管理に関しては,この細則に定めるもののほか,名古屋大学放射線安全管理規程(平成16年度規程第81号),東海国立大学機構名古屋大学東山地区自家用電気工作物保安規程(令和2年度機構規程第95号),名古屋大学研究用微生物等安全管理規程(平成19年度規程第107号),名古屋大学病原体等安全管理規程(平成19年度規程第108号),名古屋大学化学物質等安全管理規程(平成20年度規程第1号)及び名古屋大学毒劇物管理要項(平成16年度要項第6号)の定めるところによる。
[
名古屋大学放射線安全管理規程(平成16年度規程第81号)
] [
東海国立大学機構名古屋大学東山地区自家用電気工作物保安規程(令和2年度機構規程第95号)
] [
名古屋大学研究用微生物等安全管理規程(平成19年度規程第107号)
] [
名古屋大学病原体等安全管理規程(平成19年度規程第108号)
] [
名古屋大学化学物質等安全管理規程(平成20年度規程第1号)
] [
名古屋大学毒劇物管理要項(平成16年度要項第6号)
]
(事務)
第24条
防災・防火管理に関する事務は,全学の協力を得て,施設統括部環境安全課が行う。
(部局防災・防火管理内規等)
第25条
部局の長は,当該部局の防災・防火管理の実施に関し必要な事項について防災・防火管理に係る内規,申合せ等(以下「部局防災・防火管理内規等」という。)を定めなければならない。
2
部局の長は,前項の部局防災・防火管理内規等を制定又は改廃した場合は,速やかに総長に報告しなければならない。
(雑則)
第26条
この細則に定めるもののほか,本学の防災・防火管理に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この細則は,平成25年6月18日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第14号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。