○名古屋大学大学院人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター規程
(平成26年2月17日規程第75号)
改正
平成27年4月22日規程第5号
平成29年3月30日規程第136号
平成31年2月25日規程第97号
令和5年12月14日名大規程第32号
(目的)
第1条
名古屋大学大学院人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター(以下「センター」という。)は,文字・言語テクスト研究を推進し,テクスト学研究の対象を一層拡大させ,人類が残してきた多様な文化的遺産を専門分野を越えて研究するための体系的方法を確立することにより,学術の発展に寄与するとともに,テクスト学研究の中核的拠点として学内外の研究組織と連携し,もって研究成果を大学院教育に活用することを目的とする。
(職員)
第2条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条
センター長は,名古屋大学大学院人文学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
センター長に欠員が生じた場合は,その都度補充する。
この場合におけるセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院人文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第5条
センターに,共同研究員を置くことができる。
2
共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
センターは,令和11年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成27年4月22日規程第5号)
この規程は,平成27年4月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日規程第97号)
この規程は,平成31年2月25日から施行する。
附 則(令和5年12月14日名大規程第32号)
この規程は,令和5年12月14日から施行する。