○東海国立大学機構名古屋大学テニュアトラック制に関する規程
(平成26年5月20日規程第4号)
改正
平成27年3月24日規程第101号
平成29年7月18日規程第49号
平成31年3月19日規程第123号
令和2年4月1日機構規程第128号
令和3年3月24日機構規程第196号
令和3年3月31日機構規程第197号
(趣旨)
第1条
名古屋大学における若手の研究者が,テニュアの獲得に向けて自立して研究のできる環境を整備することにより,教育・研究に対する意欲を高め,もって名古屋大学の教育・研究の一層の向上を図ることを目的として導入するテニュアトラック制に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
テニュア 名古屋大学の大学教員のうち定年制が適用される職員(東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号)の適用を受ける者を含む。)としての身分をいう。
[
東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和2年度機構規程第42号)
]
二
テニュアトラック制 公正で透明性の高い選抜により任期を付して雇用される若手の研究者が,自立した研究者としての経験を積み,審査を経て,より安定的な職を得ることができる制度をいう。
三
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により雇用する大学教員をいう。
第3条 削除
(審査基準)
第4条
部局長は,テニュアトラック教員を選考するに当たり,当該部局における審査基準を作成し,名古屋大学総長(以下「総長」という。)の承認の後,運営会議の議を経て,決定する。
2
前項の審査基準を改定する場合,又は別の審査基準を作成する場合の手続きは,前項と同様とする。
(テニュアトラック教員の職名)
第5条
テニュアトラック教員として雇用する者の職名は,助教とする。
(テニュアトラック教員の任期)
第6条
テニュアトラック教員の任期は,原則5年とする。
ただし,機構長が必要と認めたときは,10年以内の任期とすることができる。
2
テニュアトラック教員が,当初の任期において,第9条第1項に定めるテニュア付与に係る審査を受ける前に,産前産後の特別休暇及び育児休業を取得した場合は,当該休暇及び休業期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。
ただし,当初の任期に延長した任期を加えた期間は,当初採用の日から10年を超えることができない。
[
第9条第1項
]
(給与)
第7条
テニュアトラック教員の給与は,東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号)及び東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)の定めるところによる。
[
東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号)
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号)
]
(雇用される者の同意)
第8条
テニュアトラック教員を雇用する場合は,別記様式第1号により雇用される者の同意を得なければならない。
[
別記様式第1号
]
(中間評価に係る審査及びテニュア付与に係る審査)
第9条
テニュアトラック教員は,テニュアを獲得するに当たり,中間評価に係る審査及びテニュア付与に係る審査を受けなければならない。
2
前項の審査は,産前産後の特別休暇又は育児休業若しくは介護休業の期間を考慮して行うものとする。
3
中間評価に係る審査については,各部局に置かれる審査委員会(以下「部局委員会」という。)において行い,テニュア付与に係る審査については,部局委員会の議を経て,名古屋大学全学人事プロセス委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
4
テニュア付与に係る審査は,原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する6月前までに終えるものとし,その結果については,総長から速やかに当該教員に通知するものとする。
(審査後の処遇)
第10条
前条による審査に合格したテニュアトラック教員は,テニュアを付与し,又は各部局の定めるところによる当初採用の日から10年以内の任期を付したテニュアトラック教員(助教)とする。
2
前項によりテニュアトラック教員(助教)となった者については,再度前条の審査を行い,合格した者には,テニュアを付与する。
3
第1項又は前項によりテニュアを付与する教員は,各部局の定めるところにより,講師又はそれ以上の職に昇任させることができる。
4
前条による委員会の審査(第2項の審査を含む。)に不合格となったテニュアトラック教員には,テニュアを付与しないこととし,テニュアトラック教員としての任期が満了するときは,退職として,職員の身分を失う。
ただし,部局長が必要と認めた場合は,テニュアトラック教員の任期満了の翌日から1年を限度として,特任助教として雇用することができる。この場合における,特任助教の給与は,テニュアトラック教員として当初採用したときの基本年俸及び業績給の範囲内とする。
(テニュア付与に係る審査結果に対する不服申立て)
第11条
テニュア付与に係る審査を受けた大学教員は,テニュア付与に係る審査結果について不服がある場合には,別記様式第2号により所属部局の長に不服の申立てを行うことができる。
この場合における不服申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
[
別記様式第2号
]
2
所属部局の長は,前項の申立てに基づき,部局委員会において再審査を行い,その結果を委員会に報告するものとする。
3
委員会は,前項の部局委員会による再審査の報告結果に基づき再審査を行い,原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する1月前までに,その結果について,速やかに総長から当該教員に通知するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年5月20日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規程第101号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月18日規程第49号)
1
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に雇用又は平成29年5月9日以前に開始した公募により雇用したテニュアトラック教員については,なお従前の例による。
3
この規程の施行の際,テニュアトラック制度を導入している部局において,すでに在職している助教のテニュア付与に係る審査については,次の各号に定めるところによる。
一
平成24年2月1日以降に採用された助教が5年又は部局の定める任期の在職期間を満たした場合には,第9条に定める中間評価に係る審査及びテニュア付与に係る審査を受けることができる。ただし,所属の部局長が必要と認めたときは,中間評価に係る審査を省略することができる。
二
前号によるテニュア付与にかかる審査については,在職期間が5年又は部局の定める任期の在職期間を満たした日から6月以内に部局委員会の議を経て,委員会が行う。
4
前項の審査後の処遇については,所属の部局長の方針の下で,次の各号に掲げるいずれかを適用することができる。
一
前項の審査に合格した助教は,講師に昇格させるものとする。
二
前項の審査に不合格となった助教は,原則として助教を継続するものとする。ただし,所属の部局長が必要と認めた場合は,退職させ,1年を限度として,特任助教として雇用することができる。この場合において,当該部局長は,当該助教に対して,審査基準,審査不合格の場合の取扱いについて,十分な説明を行い,承諾書を得なければならない。
附 則(平成31年3月19日規程第123号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日機構規程第128号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日機構規程第196号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
同意書
別記様式第2号(第11条第1項関係)
申立書