○名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院規程
(平成26年7月15日規程第13号)
改正
平成27年2月23日規程第60号
平成27年3月31日規程第108号
平成27年8月31日規程第46号
平成27年9月24日規程第80号
平成27年11月19日規程第87号
平成31年1月28日規程第101号
平成31年3月29日規程第149号
令和2年2月17日規程第87号
令和2年4月1日名大規程第7号
令和7年3月4日名大規程第62号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)における「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」の実施を統括するとともに,本学のアジア地域における教育研究活動に貢献する組織として,名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院(以下「学院」という。)を置く。
(目的)
第2条
学院は,次条第2項に規定する海外教育拠点(以下「アジアサテライトキャンパス」という。)で行われる教育と,日本国内における教育拠点(以下「本邦キャンパス」という。)で行われる各研究科の教育との協働により実施される博士課程プログラム「アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム」において,アジアサテライトキャンパスと本邦キャンパスの有機的な連携を実施し,本学の教育研究活動に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条
学院に,次に掲げる部門を置く。
一
海外キャンパス部門
二
国内教育部門
三
運営支援部門
2
前項第1号の海外キャンパス部門に,外国において行う教育を支援するため,次に掲げるアジアサテライトキャンパスを置く。
この場合において,アジアサテライトキャンパスは,グローバル・マルチキャンパス推進機構に設置する海外拠点内に置くものとする。
一
ベトナムサテライトキャンパス
二
モンゴルサテライトキャンパス
三
カンボジアサテライトキャンパス
四
ウズベキスタンサテライトキャンパス
五
フィリピンサテライトキャンパス
3
前2項の組織に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
学院に,学院長その他必要な職員を置く。
(学院長)
第5条
学院長は,総長が指名する者をもって充てる。
2
学院長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
学院長が任期の途中で交替する場合における後任の学院長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
学院長は,学院の業務を掌理する。
5
前各項に規定するもののほか,学院長に関し必要な事項は,別に定める。
(副学院長)
第6条
学院に,副学院長を置くことができる。
2
副学院長は,学院長が指名する者をもって充てる。
3
副学院長は,学院長を補佐する。
4
前3項に規定するもののほか,副学院長に関し必要な事項は,別に定める。
(顧問)
第7条
第3条第2項各号に規定するアジアサテライトキャンパスに,顧問又はシニアアソシエイト(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
[
第3条第2項各号
]
2
顧問等は,本学の職員以外の者で,大学に関し広くかつ高い見識を有する者から,総長が委嘱する。
3
顧問等は,学院長の求めに応じ,アジアサテライトキャンパスの運営に関し必要な業務を行う。
(運営委員会)
第8条
学院に,学院の運営に関する事項を審議するため,アジアサテライトキャンパス学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
学院の事務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,学院の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成26年8月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る学院長の任期は,第5条第2項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月23日規程第60号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規程第46号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規程第80号)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成27年11月19日規程第87号)
この規程は,平成27年11月19日から施行する。
附 則(平成31年1月28日規程第101号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規程第87号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第62号)
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2
ラオスサテライトキャンパス拠点は,改正後の第3条第2項の規定にかかわらず,当該拠点に係る協定,覚書その他の契約が有効な期間,存続するものとする。