○名古屋大学災害時の安否確認に関する基本方針
(平成27年2月2日 役員会決定)
改正
令和3年12月20日 運営会議決定
令和4年3月30日 名大方針
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)の大規模地震等の災害時における,学生,生徒,職員(本学を勤務地とする職員をいう。以下同じ。)等に対する組織的かつ計画的な安否等の確認(以下「安否確認」という。)について必要な事項は,この方針の定めるところによる。
(対象者)
第2条
安否確認の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
一
学生,生徒及び職員
二
医学部附属病院の入院患者及び外来患者
三
その他本学関係者で防災管理者が指定する者
(情報の種類)
第3条
安否確認における情報の種類は,次のとおりとする。
一
安否情報 対象者の生命及び身体に関する情報
二
付帯情報 安否情報に関連し,又は付帯する情報
(安否確認業務の実施主体)
第4条
安否確認業務の実施主体は,第2条各号に掲げる区分ごとに次の各号に定めるとおりとする。
[
第2条各号
]
一
第2条第1号及び第2号に掲げる者 関係する災害対策部局本部又は部局(事務局を含む。以下同じ。)
[
第2条第1号
] [
第2号
]
二
第2条第3号に掲げる者 災害対策本部又は関係する災害対策部局本部若しくは部局
[
第2条第3号
]
(安否確認業務の開始)
第5条
災害対策本部及び災害対策部局本部は,災害発生後の自衛消防隊活動を中心とした避難,救護,救出等の緊急対応活動の進行状況及び業務の推移を見極め,遅滞なく所要の安否確認業務を開始しなければならない。
(災害対策部局本部の業務)
第6条
災害対策部局本部は,部局の対象者の安否確認業務を実施する。
2
災害対策部局本部は,主に次の各号に掲げる情報を整理・統合し,対象者の正確な安否情報及び付帯情報(以下「安否情報等」という。)の把握に努めなければならない。
一
現場情報,電話,メール,郵便,特定の連絡網その他災害対策部局本部で収集したもの
二
全学一斉の安否確認システムその他方法による当該部局に関するもの
3
災害対策部局本部は,当該部局の対象者の安否情報等を整理し,速やかに災害対策本部に報告する。
この場合において,当該部局の対象者以外の安否情報等が得られた場合は,これを部局ごとに整理して報告する。
(災害対策本部の業務)
第7条
災害対策本部は,災害対策部局本部の実施する安否確認システム等による安否確認業務を支援する。
(ブロック自衛消防隊の役割)
第8条
ブロック自衛消防隊本部隊は,建物隊から報告のあった災害情報のうち,安否情報等についても,これを部局ごとに整理して災害対策本部に報告する。
この場合において,特に災害対策本部の指示又は了解があった時は,関係する災害対策部局本部にも通報する。
(事前計画)
第9条
第6条に定める災害対策部局本部の業務を実施するため,部局長は安否確認の具体的手段,方法等について,あらかじめその実施要領を定め,関係者全員に周知しておかなければならない。
[
第6条
]
2
前項の実施要領を定めるときは,あらかじめ関係するブロックのブロック連絡調整会議に諮る等,該当するブロック内での調整を図らなければならない。
当該実施要領を改正するときも同様とする。
(協力義務)
第10条
学生,生徒,職員等は,災害対策本部及び災害対策部局本部が行う安否確認業務の円滑かつ効果的な実施に積極的に協力しなければならない。
(災害対策本部,災害対策部局本部廃止後の取扱)
第11条
災害対策本部又は災害対策部局本部が廃止された後の安否確認業務は,部局がその事務及び業務を引継ぐものとする。
(他の緊急事態における適用)
第12条
本学は,大規模地震等の災害以外の事態が生じ,緊急に,学生,生徒,職員等の安否確認を実施する必要がある場合,この基本方針を準用することができる。
(関連する被災情報収集)
第13条
この方針に定める対象者のほか,大学構内事業の事業責任者及び当該事業に従事する者,学内で催行される集会,会議,研究会その他の行事の参加者及び関係者等,災害時に学内に滞在する者の被災状況に関する情報の収集については,別に定める。
(雑則)
第14条
この方針に定めるもののほか,安否確認に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この方針は,平成27年2月2日から施行する。
附 則(令和3年12月20日 運営会議決定)
この方針は,令和3年12月20日から施行する。
附 則(令和4年3月30日 名大方針)
この方針は,令和4年4月1日から施行する。