○名古屋大学の部局の長に関する規程
(平成27年3月3日規程第62号)
改正
平成27年9月30日規程第68号
平成28年3月31日規程第157号
平成29年3月30日規程第136号
平成30年6月19日規程第11号
平成31年3月29日規程第143号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第10号
令和2年12月15日名大規程第110号
令和4年3月30日名大規程第120号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年7月16日名大規程第13号
(趣旨)
第1条
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第20条の規定に基づく教育研究組織に関し必要な事項のうち,名古屋大学の部局の長(以下「部局の長」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)第20条
]
(定義)
第2条
この規程において,「部局の長」とは,次の各号に掲げる者をいう。
一
学部長
二
研究科長
三
附置研究所長
四
医学部附属病院長
五
総合保健体育科学センター長
六
名古屋大学教育研究組織規程第10条第1項各号に掲げる施設の長
[
名古屋大学教育研究組織規程第10条第1項各号
]
(職務)
第3条
部局の長は,部局に関する業務をつかさどる。
(資格)
第4条
部局の長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,当該部局等における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者であることを要する。
2
部局の長は,前項の資格を有する本学の専任教授のうちから選考する。
3
前項の規定にかかわらず,医学部附属病院長は,次の各号のいずれにも該当する者から選考する。
一
医療法(昭和23年法律第205号)第10条に規定する者
二
大学院医学系研究科若しくは医学部附属病院に属する専任教授又は教育及び研究に高い見識を持ち,かつ,診療業務に精通し,高いマネジメント能力を有する者
4
医学部附属病院長は,専任とすることができる。
5
第2項の規定にかかわらず,糖鎖生命コア研究所長は,本学の副総長,岐阜大学の副学長又は第1項の資格を有する本学若しくは岐阜大学の専任教授のうちから選考する。
(選考)
第5条
第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる部局の長の選考は,部局教授会等の議を経て,総長が行う。
[
第2条第1号
] [
第3号
] [
第5号
]
2
第2条第4号に掲げる部局の長の選考は,名古屋大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)の議を経て,総長が行う。
[
第2条第4号
]
3
総長は,前2項の選考を行うに際し,基本的方針を部局教授会等に提示した上で,部局教授会等又は選考会議に候補者を選考させるものとする。
4
総長は,部局教授会等又は選考会議に対し,前項の候補者について再議を求めることができる。
5
第2条第6号に掲げる部局の長の選考は,部局運営委員会の議を経て,総長が行う。
[
第2条第6号
]
6
総長は,部局運営委員会に対し,候補者について再議を求めることができる。
7
前2項の規定にかかわらず,高等教育研究センター長の選考は,別に定める。
(任期)
第6条
部局の長の任期は,3年以内とし,それぞれ部局で定める。ただし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,部局の長の任期の末日は,総長の任期の末日以前とする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,部局の長に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
名古屋大学の部局の長の選考に関する基準(平成16年4月1日基準第4号)は,廃止する。
附 則(平成27年9月30日規程第68号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第157号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月19日規程第11号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第143号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第10号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月15日名大規程第110号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日名大規程第120号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月16日名大規程第13号)
この規程は,令和6年7月16日から施行し,令和8年4月1日以降に就任する部局の長から適用する。