○名古屋大学ハラスメント防止対策規程
(平成27年3月3日規程第69号)
改正
令和4年3月15日名大規程第106号
令和4年9月6日名大規程第50号
令和6年2月26日名大規程第68号
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)の構成員及び関係者(以下「構成員等」という。)の教育,研究,就業及び修学に関する権利その他の人権を保障することを目的として,ハラスメント,性暴力等及び二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止,被害の救済その他問題への対応(以下「ハラスメント等の防止対策」という。)に関し必要な事項はこの規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
構成員 本学の職員,学生,生徒,名誉教授その他本学において教育,研究,職務,学業等に従事するすべての者をいう。
二
関係者 学生又は生徒の保護者及び関係業者をいう。
三
セクシュアル・ハラスメント 一方当事者が他方当事者の意に反する,性的な性質をもつ発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為をいう(第7号に掲げる行為を含む。)。
四
アカデミック・ハラスメント 教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が,その立場又は職務権限を濫用して,劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い,これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為をいう。
五
パワー・ハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,就業環境が害される行為をいう。
六
妊娠,出産,育児休業,介護休業等に関するハラスメント 妊娠若しくは出産したこと又は育児休業,介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により,妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業,介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育,研究,就業及び修学環境が害される行為をいう。
七
性暴力等 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ
不同意性交等,不同意わいせつ,性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など,意に反する性的な関係の強要等
ロ
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
八
二次加害行為等 本学のハラスメント等に関する相談若しくは救済申立て制度を利用し,又はこれに協力した構成員等に対し,これに起因して,報復若しくは嫌がらせ行為を行い,又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為をいう。
九
被害 ハラスメント等により身体的若しくは精神的苦痛又は教育,研究,就業及び修学に関して不利益若しくは損害を被ることをいう。
十
その他問題 ハラスメント等の疑義がある段階において,構成員等の人権又は教育,研究,就業及び修学環境に配慮を要する事態をいう。
2
構成員等の間でハラスメント等が生じた場合,その発生場所,発生時間等については問わないものとする。
(総長及び構成員の責務)
第3条
総長は,構成員の教育,研究,就業及び修学に関する権利その他の人権を保障するため,ハラスメント等の防止対策に必要な施策を講じなければならない。
2
各部局等の長は,当該部局等におけるハラスメント等の防止対策に必要な施策を講じなければならない。
3
構成員は,ハラスメント等を行ってはならない。
4
構成員は,ハラスメント等の防止対策に協力しなければならない。
(ハラスメント防止対策委員会)
第4条
ハラスメント等の防止対策を適切に実施するため,名古屋大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
2
前項の防止対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(ハラスメント相談センター)
第5条
本学のハラスメント等に関する相談,助言等を適切に実施するため,名古屋大学ハラスメント相談センター(以下「センター」という。)を置く。
2
前項のセンターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部局受付窓口担当員)
第6条
部局に,ハラスメント等に関する相談の受付等を行う受付窓口を設置し,担当員を配置する。
2
前項の担当員の任務及び任期に関し必要な事項は,総長が定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,ハラスメント等の防止対策に関する必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第106号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日名大規程第50号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日名大規程第68号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。