○名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会細則
(平成27年3月16日細則第21号)
改正
令和2年4月1日名大細則第5号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学ハラスメント防止対策委員会規程(平成20年度規程第33号)第9条第2項に基づく,名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学ハラスメント防止対策委員会規程(平成20年度規程第33号)第9条第2項
]
(任務)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項を行う。
一
名古屋大学ハラスメント相談センターから引き継いだ救済申立てに係る手続き開始の要否に関する審理
二
調停の実施に関する事項
三
事実調査の実施に関する事項
四
名古屋大学ハラスメント連絡調整会議が関係部局,関係機関等に対し行う必要な措置の提案
五
その他名古屋大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)が必要と認める事項
2
運営委員会は,前項の事項を行うために必要な情報について,ハラスメント相談センター(以下「センター」という。),関係部局,関係機関等へ問合せを行い,協力を求めることができる。
3
運営委員会は,第1項各号の事項を行う際に,緊急その他やむを得ない場合を除き,あらかじめ防止対策委員会委員長の了解を得なければならない。
4
運営委員会は,救済申立て,調停又は事実調査が進行中の事案に係る措置を講じる場合は,それぞれセンタ-長,ハラスメント調停専門委員会委員長又はハラスメント調査専門委員会委員長と協議しなければならない。
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
人権担当の副総長補佐
二
防止対策委員会から選任された委員若干名
三
その他防止対策委員会が必要と認めた者
2
前項の規定にかかわらず,防止対策委員会が必要と認めた場合は,法務担当の副総長又は法務室長を委員に加えることができる。
3
第1項第2号及び第3号の委員は,防止対策委員会委員長が任命する。
(任期)
第4条
前条第3項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
3
委員長は,防止対策委員会及びセンタ-に対し,任務の遂行状況及びその結果について,報告を行うものとする。
(ハラスメント調停専門委員会)
第6条
運営委員会に,調停に関する事項を処理するため,名古屋大学ハラスメント調停専門委員会(以下「調停専門委員会」という。)を置く。
2
前項の調停専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(ハラスメント調査専門委員会)
第7条
運営委員会に,事実調査に関する事項を処理するため,名古屋大学ハラスメント調査専門委員会(以下「調査専門委員会」という。)を置く。
2
前項の調査専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(ハラスメント連絡調整会議)
第8条
運営委員会に,ハラスメント等の救済申立てに係る関係部局及び専門機関との連携協力を図るため,ハラスメント連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置くことができる。
2
前項の連絡調整会議の組織及び運営に関し必要事項は,別に定める。
(調停コーディネーター)
第9条
運営委員会に調停コーディネーターを置く。
2
調停コーディネーターは,防止対策委員会から選任された者をもって充てる。
3
調停コーディネーターは,次に掲げる事項を行う。
一
調停専門委員会の設置に関する事項
二
調停手続の開始及び終了に関する事項
三
調停当事者等からの要望に係る運営委員会への報告に関する事項
四
調停の成立又は不成立に係る運営委員会への報告に関する事項
五
調停の進め方及び調停案の内容に関する調停専門委員会への意見に関する事項
六
その他調停手続に関する事項
4
調停コーディネーターは,調停専門委員会委員を兼ねることはできない。
5
調停コーディネーターは,同一事案について,調査専門委員会委員を兼務することはできない。
(配慮義務)
第10条
委員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人権を侵害することのないよう,慎重に対処しなければならない。
(守秘義務)
第11条
委員は,任期中及び任期満了後において,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解任)
第12条
委員長は,委員が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに当該委員を解任することができる。
2
委員長は,前項の解任を行うに当たり,委員長が指名した者により,当該委員の意見を聴取することができる。
3
委員長は,第1項により委員を解任した場合は,防止対策委員会委員長に報告するものとする。
4
防止対策委員会委員長は,委員の通報により,委員長が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに委員長を解任することができる。
5
防止対策委員会委員長は,前項の解任を行うに当たり,防止対策委員会委員長が指名した者により,委員長の意見を聴取することができる。
(事務)
第13条
運営委員会の事務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
附 則
1
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際最初の任命に係る第3条第3項の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大細則第5号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。