○名古屋大学ハラスメント調査専門委員会細則
(平成21年4月1日 細則)
改正
平成27年3月16日細則第24号
令和2年4月1日名大細則第2号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会細則(平成26年度細則第21号)第7条第2項に基づくハラスメント調査専門委員会(以下「調査専門委員会」という。)に関する事項は,この細則の定めるところによる。
[
名古屋大学ハラスメント防止対策運営委員会細則(平成26年度細則第21号)第7条第2項
]
(任務)
第2条
調査専門委員会は,次に掲げる事項を行う。
一
当該事案の事実関係を明らかにするための事実調査
二
ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)に対する事実調査の結果及び救済措置に係る勧告並びに東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)に定める懲戒処分又は訓告若しくは厳重注意の措置に係る勧告に関する判断を記載した報告書の提出
[
東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号)
]
三
当事者,調査協力者,関係部局長等への通知又は協力の要請
四
防止対策委員会に対する当事者及び調査協力者から要望のあった場合の取次ぎ
五
防止対策委員会が要請する二次加害行為に関する調査
六
その他調査専門委員会が,事実調査に関し必要と認めた事項
(組織)
第3条
調査専門委員会は,事案ごとに防止対策委員会委員(ハラスメント相談センター長並びに当該事案の関係者及び関係部局の者を除く。)のうちから3名の委員をもって組織する。
2
委員のうち少なくとも1名は女性としなければならない。
3
第1項の規定にかかわらず,委員のうち1名を防止対策委員会が必要と認めた専門家とすることができる。
4
委員は,ハラスメント防止対策委員会委員長が指名する。
5
委員は,同一事案についてハラスメント調停専門委員会委員を兼ねることはできない。
(任期)
第4条
前条の委員の任期は,当該事案に係る第2条に掲げる事項が終了するまでとする。
[
第2条
]
(委員長)
第5条
調査専門委員会に,委員長を置き,防止対策委員会委員長が指名した者をもって充てる。
この場合において,当該指名については,防止対策委員会の承認を得るものとする。
2
委員長は,調査専門委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
3
委員長は,事実調査の調査中,当該調査に必要な事項について,当事者,調査協力者等への連絡,通知等を行う。
(配慮義務)
第6条
委員は,事実調査に際して,次に掲げる事項について十分な配慮をしなければならない。
一
申立人への聴取に際しては,不当に被害を軽視するような言動をしないこと。
二
性的被害の内容を聴取する場合は,申立人の心理的負担の軽減に努めること。
三
当事者及び調査協力者の名誉,プライバシー及び人格を侵害しないこと。
四
当事者及び調査協力者の陳述を不当に妨げたり,非難したりしないこと。
(守秘義務)
第7条
委員は,任期中及び任期後において,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解任)
第8条
委員長は,委員が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに当該委員を解任することができる。
2
委員長は,前項の解任を行うに当たり,委員長が指名した者により,当該委員の意見を聴取することができる。
3
委員長は,第1項により委員を解任した場合は,防止対策委員会委員長に報告するものとする。
4
防止対策委員会委員長は,委員の通報により,委員長が前2条に違反する行為を行ったことが疑われる場合は,委員会の議を経て,直ちに委員長を解任することができる。
5
防止対策委員会委員長は,前項の解任を行うに当たり,防止対策委員会委員長が指名した者により,委員長の意見を聴取することができる。
(事務)
第9条
調査専門委員会の庶務は,総務部人事労務課及び教育推進部学生支援課において処理する。
附 則
1
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2
名古屋大学セクシュアル・ハラスメント調査専門委員会細則は,廃止する。
附 則(平成27年3月16日細則第24号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大細則第2号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。