○名古屋大学高圧ガス等安全管理規程
(平成27年5月19日規程第9号)
改正
令和2年4月1日名大規程第47号
令和4年3月31日名大規程第122号
(目的)
第1条
この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)における一般高圧ガスの取扱い及び安全管理に関して必要な事項を定め,もって本学における一般高圧ガスによる事故又は災害を防止し,その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
高圧ガス等 次のイ及びロに掲げるものをいう。ただし,名古屋大学環境安全衛生推進本部会議が別に定める高圧ガス等を除く。
ただし,名古屋大学環境安全衛生推進本部会議が別に定める高圧ガス等を除く。
イ
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)で定められた高圧ガス
ロ
イに規定するもの以外の毒性ガス,可燃性ガス及び支燃性ガス
二
講座等 個別の研究グループIDの使用により管理される,本学における講座及び高圧ガス等を使用した教育研究その他の業務を遂行するグループをいう。
三
高圧ガスボンベ等 高圧ガス保安法でいう高圧ガス容器をいう。
四
高圧ガス取扱い 高圧ガス等の受入,消費又は保管,高圧ガスボンベ等の返却又は廃棄等に関する一連の作業をいう。
五
高圧ガス取扱い区域 本学キャンパス内にある高圧ガス取扱いを行う実験室,保管庫,貯蔵所等をいう。
六
高圧ガス取扱い設備 高圧ガスボンベ等を含め,高圧ガスの製造設備,消費設備,除害設備,排気ダクト等から構成される一連の設備をいう。
七
高圧ガス管理責任者 高圧ガス等の適正な管理を行うため,各部局の講座等毎に使用する高圧ガス等の管理及び事務を統括する者で,各部局の講座等に所属する教員のうちから部局の長が選任する者をいう。
八
高圧ガス副管理責任者 高圧ガス管理責任者の業務を補佐する者として,次号に規定する高圧ガス取扱者の中で高圧ガス取扱い時に必要な安全に関する知識及び技能を習得した教職員のうちから高圧ガス管理責任者が選任する者をいう。
ただし,高圧ガス管理責任者が兼ねることもできる。
九
高圧ガス取扱者 教育研究その他の業務で,高圧ガス取扱いに従事する者として,高圧ガス管理責任者が指定した者をいう。
十
リスクアセスメント 高圧ガス取扱いに際し,当該高圧ガス等に潜在する危険についての重大性及び可能性を評価し,対策を講ずることにより,事故又は災害を未然に防止するための一連の手法をいう。
(法令の遵守)
第3条
本学内外で高圧ガス等を取扱う高圧ガス管理責任者,高圧ガス副管理責任者及び高圧ガス取扱者は,高圧ガス保安法その他関係法令,本規程及び各部局で定める安全規程等(以下「法令等」という。)を遵守しなければならない。
(総長の責務)
第4条
総長は,本学における高圧ガス等安全管理に関する業務を統括する。
(環境安全を総括する者及び環境安全衛生管理室長の責務)
第5条
環境安全を担当する副総長(以下「環境安全を総括する者」という。)は,本学における高圧ガス等を管理する実務責任者として,本学における高圧ガス等の安全管理の改善及び事故又は災害の発生の防止対策等に関する業務(以下「高圧ガス等管理業務」という。)について統括する。
2
環境安全衛生管理室長は,環境安全を総括する者の指揮のもとに,本学における高圧ガス等管理業務に関する指導及び助言を行うとともに,環境安全を総括する者が高圧ガス等管理業務を遂行できないときは,その代理として業務を行う。
3
環境安全衛生管理室長は,名古屋大学高圧ガス管理システム(以下「MaCS-G」という。)の管理責任者として,当該システムに関する業務を統括する。
(部局の長の責務)
第6条
部局の長は,部局における高圧ガス等の安全管理の責任者として,当該部局における高圧ガス等管理を統括し,管理体制,管理方法,緊急連絡方法,安全衛生教育内容等について定め, 所管の建物毎に保有する高圧ガスの種類及び量を掌握し,常に法に定められた数量を超えない様に管理及び監督をしなければならない。
2
部局の長は,高圧ガス等が関わる事故又は災害が発生した場合,環境安全を総括する者の指揮の下で負傷者救助,被害拡大防止,事故原因究明及び再発防止に関わる業務を監督する。
3
部局の長は,高圧ガスの取扱いに係る事故又は災害を防止するため,当該部局において保有する高圧ガスの種類及び量を必要最小限にしなければならない。
4
部局の長は,講座等毎に指導的役割を担う教員から高圧ガス管理責任者を選任し,環境安全衛生管理室長を通じて環境安全を総括する者に届け出る。
5
部局の長は,高圧ガス等管理を法令等に基づき確実に行わなければならない。安全の維持又は災害の防止上十分でないと認めるときは,管理体制,管理方法,緊急連絡方法及び安全衛生教育を変更しなければならない。
6
部局の長は,安全衛生教育記録を3年間保管し,環境安全衛生管理室長より,開示を求められたときは速やかに開示しなければならない。
7
部局の長は,高圧ガス管理責任者が異動等(6月以上の海外渡航,休職,退職及び他部局への異動をいう。以下同じ。)によりその職務を遂行することができなくなる場合は,遅滞なく当該講座等において後任となる高圧ガス管理責任者(以下「後任者」という。)を選任し,職務の引継ぎを監督しなければならない。
(高圧ガス管理責任者の責務)
第7条
高圧ガス管理責任者は,部局の長の指揮の下に講座等の高圧ガス取扱者その他高圧ガス取扱い区域に立ち入る教職員等に対して,事故を未然に防止するため安全教育及び指導を行い,高圧ガス等の適正な管理及び使用ができる環境を提供しなくてはならない。
2
高圧ガス管理責任者は,管理下における高圧ガスの取扱い等に関し,本規程及び指導を遵守しない使用者については,取扱い等を禁止することができる。
3
高圧ガス管理責任者は,自らが管理する高圧ガス取扱い設備について,法令等を遵守するとともに安全管理上の不備が無いか定期的に点検しなければならない。また,高圧ガスを取扱う建物において,建物を管理する部局長の指示に従わねばならない。
4
高圧ガス管理責任者は,高圧ガス等が関わる事故又は災害が発生した場合,環境安全を総括する者及び部局の長の指揮の下で負傷者の救助,被害拡大防止,事故原因究明及び再発防止に関わる業務を遂行する。
5
高圧ガス管理責任者は,異動等によりその職務を遂行することができなくなることが決まった場合は,遅滞なく所属する部局の長に後任者の選任を要請しなければならない。
6
高圧ガス管理責任者は,後任者が選任されたときは,その管理下にあるすべての高圧ガス等の管理の移管について当該後任者と協議を行い,離任する以前に移管を完了しなければならない。
(高圧ガス副管理責任者の責務)
第8条
高圧ガス副管理責任者は,高圧ガス取扱いを適正に行うために必要な措置を講じなくてはならない。
2
高圧ガス副管理責任者は,法令等を遵守するとともに,第16条に定める高圧ガス取扱いに必要な安全教育を修了しなければならない。
[
第16条
]
3
高圧ガス副管理責任者は,高圧ガス取扱者の指揮監督を行い,高圧ガス等を適正使用できるようにしなくてはならない。
4
高圧ガス副管理責任者は,高圧ガス管理区域内で事故又は災害が発生した場合,適切な対応を講じるとともに安全を確保しなければならない。また,速やかに高圧ガス管理責任者に連絡のうえ,相互に協力し,被害の拡大を防止しなければならない。
(高圧ガス取扱者の責務)
第9条
高圧ガス取扱者は,高圧ガス管理責任者,高圧ガス副管理責任者等の指導監督の下に,高圧ガス管理区域において高圧ガス取扱いに従事できる。
2
高圧ガス取扱者は,法令等を遵守するとともに,第16条に定める高圧ガス取扱いに必要な安全教育を修了しなければならない。
[
第16条
]
3
高圧ガス使用にあたっては別表に定める「ガスの消費に係る技術上の基準」を遵守しなければならない。
[
別表
]
4
高圧ガス取扱者は,高圧ガス取扱いにおいて事故若しくは災害に遭遇したとき又は異常等を発見したときは,直ちに安全処置を行い,高圧ガス管理責任者及び高圧ガス副管理責任者に報告しその指示に従わなければならない。
(高圧ガス等の管理)
第10条
高圧ガス管理責任者,高圧ガス副管理責任者及び高圧ガス取扱者(以下「高圧ガス取扱者等」という。)は,本学において取扱う高圧ガスボンベ等を管理するため,受入から返却までの記録をMaCS-Gに速やかに登録し,管理するものとする。
2
高圧ガス取扱者等は,消費した高圧ガスボンベを速やかに業者へ返却しなければならない。また,残量を有していても,有毒ガス,可燃性ガス及び支燃ガスボンベについては,6月以上の使用実績のない時は業者へ返却しなければならない。
3
環境安全を総括する者は,監督官庁等から本学の高圧ガスボンベ等の使用及び保管に関する記録の提出を求められたときは,MaCS-G上の記録を提出することができる。
4
環境安全衛生管理室長は,MaCS-Gによる高圧ガス等の管理及び使用状況について適宜点検を実施し,不備が認められる場合には,部局の長及び高圧ガス管理責任者に対し改善を求めることができる。
5
環境安全衛生管理室長は,高圧ガス等の管理に関わる改善の不履行,MaCS-Gによる管理の不備が頻発する等,重大な違反が疑われるものと認めた場合は,遅滞なく環境安全を総括する者に報告しなければならない。
6
環境安全を総括する者は,前項の報告があった場合その他高圧ガス等の使用及び管理に不備等が認められた場合は,環境安全衛生管理室長に対し改善に必要な調査(以下「特別調査」という。)を実施させることができる。
(改善命令等)
第11条
環境安全を総括する者は,高圧ガス等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,各部局の長に対して,高圧ガス等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2
環境安全衛生管理室長は,前項に定める事態が発生した時は各部局の長に高圧ガス等の管理が適正に行われているかどうかについて確認するとともに,関係する高圧ガス管理責任者及び高圧ガス副管理責任者と協議し,前項の改善措置に関し,指導及び助言を行うことができる。
3
部局の長は,第1項による改善措置を命ぜられたときは,関係する高圧ガス管理責任者及び高圧ガス副管理責任者とともに当該改善措置を遅滞なく講じ,その結果を報告しなければならない。
(リスクアセスメント)
第12条
高圧ガス管理責任者は,自らが担当する教育研究その他の業務において取扱う高圧ガス等について,有害性等の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。
2
リスクアセスメントの実施等に関し必要な事項は,別に定める。
3
高圧ガス管理責任者は,リスクアセスメントの実施に際して,部局の長又は環境安全衛生管理室長に支援及び助言を求めることができる。
4
部局の長は,必要に応じてリスクアセスメントの結果の評価を行い,評価の結果に不備がある場合,高圧ガス管理責任者に対し,教育研究その他の業務における高圧ガス取扱い方法の是正,追加措置等を要求できる。
5
部局の長は,リスクアセスメントの結果の評価において環境安全衛生管理室長に助言を求めることができる。
6
環境安全を総括する者は,リスクアセスメントの結果の評価に不備がある場合は,前条第1項の改善措置を命ずることができる。
7
高圧ガス管理責任者は,リスクアセスメントの結果の評価に不備又は誤りを含むと認められる場合,部局の長又は環境安全を総括する者に再評価を求めることができる。
(事故時の対応)
第13条
高圧ガス管理責任者は,高圧ガス等の噴出,漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに所属する部局の長に報告し,必要な措置を講じなければならない。
2
高圧ガス管理責任者は,高圧ガス容器等の盗難,紛失等があったときは,直ちに所属する部局の長に報告しなければならない。
3
前2項の場合において,部局の長は,直ちに環境安全を総括する者及び環境安全衛生管理室長に報告しなければならない。
4
前項の報告を受けた環境安全を総括する者は,必要に応じて監督官庁等へ届け出るとともに,必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第14条
環境安全を総括する者は,高圧ガス等の保管,使用及び管理状況について点検を実施しなければならない。
2
環境安全を総括する者は,前項の点検の結果について不備などが認められた場合は,環境安全衛生管理室長に対して特別調査を実施させることができる。
3
環境安全を総括する者は,特別調査の結果に基づき第11条第1項の改善措置を命ずることができる。
[
第11条第1項
]
4
部局の長は,高圧ガス等の噴出及び漏えい,高圧ガス容器等の盗難及び紛失等が発生したときは,環境安全衛生管理室長と協力して直ちに点検(以下「特別点検」という。)を実施し,必要な措置を講じなければならない。
5
前項の場合において,部局の長は,特別点検の結果及び講じた措置を環境安全を総括する者に報告しなければならない。
(届出)
第15条
高圧ガス取扱いに必要な行政への届出等は,各部局の管理の下に行い,その写しを環境安全衛生管理室へ提出しなければならない。
(安全教育)
第16条
高圧ガス管理責任者は,高圧ガス取扱い時に必要な安全に関する知識及び技能を習得するための安全教育プログラムを策定し,高圧ガス取扱者等に履修させなければならない。
2
環境安全を総括する者及び部局の長は,前項の安全教育プログラムの内容及び実施状況について調査し,問題があれば高圧ガス管理責任者に是正を求めることができる。
(近隣住民等への対応)
第17条
環境安全を総括する者及び部局の長は,高圧ガス等の管理について,近隣住民等の理解を得るため,必要な措置を講じなければならない。
2
環境安全衛生管理室長は,近隣住民等の理解を得るため,必要な情報の提供を行うとともに,高圧ガス等の管理に関する意見,苦情等に誠実に対応しなければならない。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,高圧ガス等の安全管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第47号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条第3項関係)
ガスの消費に係る技術上の基準
一
充填容器等のバルブは,静かに開閉すること。
二
充填容器等は,転落,転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないように粗暴な取扱いはしないこと。
三
充填容器等,バルブ又は配管を加熱するときは,次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
ただし,安全弁及び圧力又は温度を調整する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については,この限りではない。
イ
熱湿布を使用すること。
ロ
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等,バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼす恐れのあるものを除く。)を使用すること。
ハ
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調整する自動制御装置を設けたものであって,火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
四
充填容器等には,湿気,水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
五
消費設備に設けたバルブ又はコックには,使用する者が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
六
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質,構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう措置を講ずること。
七
可燃性ガス又は毒性ガスの消費は,通風の良い場所で行い,かつ,その容器を温度四十度以下に保つこと。
八
シアン化水素の消費は,容器に充填した後六十日を超えないものについて行うこと。
ただし,純度九十八パーセント以上で,かつ,着色していないものについては,この限りではない。
九
酸化エチレンを消費するときは,あらかじめ,消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し,かつ,酸化エチレンの容器及び消費に使用する設備との間の配管には,逆流防止装置を設けること。
十
可燃性ガス又は酸素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から五メートル以内においては,火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ,かつ,引火性又は発火性のものを置かないこと。
ただし,火気等を使用する場所との間に当該設備から漏えいしたガスに係る流動防止装置を設け,又は可燃性ガス若しくは酸素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は,この限りではない。
十一
可燃性ガスの貯槽には,当該貯槽に生じる静電気を除去する措置を講ずること。
十二
可燃性ガス及び酸素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には,その規模に応じて,適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三
溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は,当該ガスの逆火,漏えい,爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十四
溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は,当該ガスの漏洩,爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十五
酸素の消費は,バルブ及び消費に使用する器具の石油類,油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。
十六
消費した後は,バルブを閉じ,容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
十七
消費設備(家庭用を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下「修理等」という。)及びその後の消費は,次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ
修理等をするときは,あらかじめ,修理等の作業計画及び当該責任者を定め,当該責任者が立ち会うこと又は異常があったときに直ちに安全確保,通報等の措置を講じて行うこと。
ロ
可燃性ガス,毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは,危険を防止する措置を講ずること。
ハ
修理等のため,高圧ガス取扱者が消費設備を開放し,又は消費設備内に入るときは,危険を防止するための措置を講ずること。
ニ
消費設備を開放して修理等をするときは,当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ
修理等が終了したときは,当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費しないこと。
十八
高圧ガスの消費は,消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費設備の異常の有無を点検するほか,一日に一回以上消費設備の作動状況について点検し,異常のあるときは,当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講ずること。
十九
その他,法令等で消費についての定めがある場合は,遵守すること。