○名古屋大学宇宙地球環境研究所附属国際連携研究センター規程
(平成27年7月21日規程第21号)
改正
令和2年12月16日名大規程第112号
(目的)
第1条
名古屋大学宇宙地球環境研究所附属国際連携研究センター(以下「センター」という。)は,宇宙地球環境に関する国際共同研究プロジェクトの企画・推進,国際共同観測の推進,国際派遣・招へい及び発展途上国の研究者の能力開発等により国際的な共同研究を推進することを目的とする。
(観測所)
第2条
センターに,次の観測所を置く。
一
母子里観測所
二
陸別観測所
三
富士観測所
四
鹿児島観測所
2
前項の観測所の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条
センター長は,名古屋大学宇宙地球環境研究所に属する専任教授をもって充てる。
2
センター長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学宇宙地球環境研究所附属国際連携研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係るセンター長の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3
センターは,令和8年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和2年12月16日名大規程第112号)
この規程は,令和2年12月16日から施行する。