○名古屋大学宇宙地球環境研究所附属飛翔体観測推進センター規程
(平成27年7月21日規程第23号)
改正
令和2年12月16日名大規程第114号
(目的)
第1条
名古屋大学宇宙地球環境研究所附属飛翔体観測推進センター(以下「センター」という。)は,地球表層から宇宙空間における各領域と現象に最適化された計測による先端的研究を実施するため,航空機・気球・観測ロケット・人工衛星などの飛翔体の観測技術の研究開発とそれらによる研究を推進することを目的とする。
(職員)
第2条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条
センター長は,名古屋大学宇宙地球環境研究所に属する専任教授をもって充てる。
2
センター長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学宇宙地球環境研究所附属飛翔体観測推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係るセンター長の任期は,第3条第2項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3
センターは,令和8年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和2年12月16日名大規程第114号)
この規程は,令和2年12月16日から施行する。