○名古屋大学における履修証明プログラムに関する規程
(平成27年9月15日規程第59号)
改正
平成31年3月26日規程第121号
令和6年11月19日名大規程第24号
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき,名古屋大学(以下「本学」という。)における,本学又は本学大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程として編成される履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成等)
第2条
履修証明プログラムは,本学の各学部,各研究科,各附置研究所,医学部附属病院その他の名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)に規定する教育研究組織(以下「部局」という。)が,単独又は複数の部局との共同により,本学又は本学大学院の学生以外の者を対象として,体系的な知識,技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。
[
名古屋大学教育研究組織規程(平成16年度規程第1号)
]
2
履修証明プログラムの修了に要する総時間数は,60時間以上とする。
3
履修証明プログラムは,本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
(履修資格)
第3条
履修証明プログラムを履修することができる者は,履修証明プログラムの内容に応じて,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第11条各号又は名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第11条各号,第12条各号若しくは第13条各号のいずれかに該当する者のうちから当該履修証明プログラムを編成する部局(複数の部局との共同により履修証明プログラムを編成する場合は,主として当該履修証明プログラムを実施する部局とする。以下「編成部局」という。)において定めるものとする。
[
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第11条各号
] [
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第11条各号
] [
第12条各号
] [
第13条各号
]
(履修証明プログラムの編成の届出及び公表)
第4条
編成部局の長は,履修証明プログラムを編成しようとするときは,当該編成部局の教授会(教授会が置かれない組織にあっては,教授会に代わる機関。以下同じ。)の議を経て,履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,受講料その他総長が必要と認める事項を総長に届け出なければならない。
2
編成部局の長は,届出後に前項に掲げる事項に変更が生じたときは,その旨を総長に届け出なければならない。
3
総長は,前2項の届出があったときは,名古屋大学教育分科会の議を経て,履修証明プログラムの編成を承認するものとする。
4
編成部局の長は,前項により承認を受けたときは,第1項に規定する事項を公表するものとする。
(履修申請)
第5条
履修証明プログラムの履修を希望する者は,所定の期日までに,別に定めるところにより当該履修証明プログラムを編成する編成部局の長に願い出なければならない。
2
編成部局の長は,前項の願い出があった場合には,当該編成部局の教授会の議を経て,これを許可する。
(受講料)
第6条
前条に規定する履修の許可を受けた者は,所定の期日までに,履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。
2
履修証明プログラムの受講料は,別に定める。
3
既納の受講料は,返納しない。
(単位の授与)
第7条
各学部又は各研究科は,当該学部又は研究科の定めるところにより,当該履修証明プログラムを修了した者に対し,単位を与えることができる。
ただし,複数の学部又は研究科が共同して開設する履修証明プログラムの場合は,代表する一の学部又は一の研究科のみ単位を与えることができるものとする。
2
各学部又は各研究科は,履修証明プログラムの内容及び水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案し,単位授与の際の単位数の目安をあらかじめ設定した上で,適切に単位を授与しなければならない。
(修了の認定及び履修証明書の授与)
第8条
編成部局の長は,履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し,当該編成部局の教授会の議を経て,当該履修プログラムの修了の認定を行い,総長へ報告するものとする。
2
編成部局の長は,前項の規定により履修証明プログラムを修了した者に対し,履修証明書(別記様式)を交付する。
(記録の作成と管理)
第9条
編成部局の長は,履修証明プログラムの履修の許可を受けた者に関する履修の記録その他教務に関する記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第10条
編成部局の長は,履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年9月15日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規程第121号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月19日名大規程第24号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第8条第2項関係)