○名古屋大学産学連携研究員受入規程
(平成27年12月15日規程第91号)
改正
平成28年3月1日規程第152号
平成29年3月30日規程第136号
平成30年9月28日規程第50号
令和元年9月30日規程第50号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和3年8月18日名大規程第18号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年2月27日名大規程第56号
令和6年11月29日名大規程第25号
(目的)
第1条
この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)の産学協同研究講座及び産学協同研究部門(以下「産学協同研究講座等」という。)並びに産学協同研究センターにおいて,学外の機関,企業等(以下「外部機関」という。)の研究者等を受け入れるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
現職研究者等 専門的な知識又は能力を有し,外部機関において現に研究者又は技術者としての職務(自然科学系のほか,人文・社会科学系も含む。)に従事している者をいう。
二
部局 運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
(産学連携研究員の受入れ)
第3条
本学は,産学協同研究講座等及び産学協同研究センターにおける研究遂行のため,現職研究者等を産学連携研究員として受け入れることができるものとする。
(受入れの申請及び決定)
第4条
産学連携研究員の受入れを希望する外部機関の長は,所定の産学連携研究員受入申請書 (以下「申請書」という。) を,受入れ先となる産学連携研究講座等及び産学協同研究センターを設置する部局の長(以下「部局長」という。)に提出しなければならない。
2
部局長は,外部機関の長から申請書の提出があった場合は,教授会若しくはそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)又は教授会等が認める審査機関の議を経て受入れを決定する。
3
契約責任者(分任契約責任者を含む。)は,前項の受入れ決定がなされたときは,産学連携研究員の受入れの条件等について,外部機関の長を相手方とする契約を締結するものとする。
(研究期間)
第5条
産学連携研究員の研究期間(以下「研究期間」という。)は,当該産学連携研究員を受け入れる産学協同研究講座等及び産学協同研究センターの設置期間内とする。
ただし,研究期間は3月以上とする。
(受入料)
第6条
第3条の規定により本学が受け入れる産学連携研究員の受入料の額は,受け入れる者1人につき,月額30,000円とする。
[
第3条
]
2
前項の規定にかかわらず,一の産学協同研究センターにおける産学連携研究員の受入料の額は,受け入れる者1人につき,次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。
一
6人目までの者 月額30,000円
二
7人目から12人目までの者 月額20,000円
三
13人目以降の者 月額10,000円
3
受入料は,産学協同研究講座等の設置契約又は産学連携研究員の受入れに係る契約を締結した後に直ちに徴収するものとする。
4
前項の規定にかかわらず,研究期間が東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号)第3条に規定する会計年度を超える場合は,受入料を年度毎に徴収することができる。
この場合における受入料は,年度開始後に当該年度分を直ちに徴収するものとする。
[
東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号)第3条
]
5
既納の受入料は,これを返還しない。
6
受入料は,産学連携推進経費として扱う。
(研究遂行における遵守事項)
第7条
部局長は,産学連携研究員に対し,動物実験,放射性同位元素を扱う研究等,危険を伴う研究を行う場合の安全確保に関する講習その他必要な教育訓練を行わなければならない。
2
産学連携研究員は,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,産学連携研究員の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成27年12月15日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第152号)
1
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
2
第6条第2項の規定は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第50号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第50号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月18日名大規程第18号)
この規程は,令和3年8月18日から施行し,令和3年3月31日から適用する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日名大規程第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。