○名古屋大学教育基盤連携本部会議規程
(平成28年2月16日規程第117号)
改正
令和2年4月1日名大規程第7号
令和7年3月18日名大規程第77号
(趣旨)
第1条
名古屋大学教育基盤連携本部規程(平成28年度規程第116号)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学教育基盤連携本部会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学教育基盤連携本部規程(平成28年度規程第116号)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
会議は,次に掲げる事項を審議する。
一
名古屋大学(以下「本学」という。)における教学マネジメント・システムに関連する施策に関する事項
二
名古屋大学教育基盤連携本部(以下「本部」という。)における業務の基本方針に関する事項
三
本部の教員人事に関する事項
四
その他本部の運営等に関する事項
(組織)
第3条
会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
本部長
二
副本部長
三
グループ統括長
四
副総長補佐のうち総長が指名した者
五
本部の教授若干名
六
その他本学の職員で総長が必要と認めた者
2
前項第5号及び第6号委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
本部長は,会議を招集し,その議長となる。
ただし,本部長に事故がある場合は,あらかじめ本部長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2
前項の規定にかかわらず,第2条第3号の議事を審議する会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
[
第2条第3号
]
(意見の聴取)
第7条
会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日名大規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。