○名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所規程
(平成28年3月1日規程第154号)
改正
平成30年9月11日規程第37号
平成31年2月19日規程第89号
(趣旨)
第1条
名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第7条第2項の規定に基づくモビリティ社会研究所(以下「研究所」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学未来社会創造機構規程(平成25年度規程第79号)第7条第2項
]
(目的)
第2条
研究所は,名古屋大学未来社会創造機構(以下「機構」という。)において,新たな学域としてのモビリティ学の創造,それに基づくイノベーションの創出及びイノベーティブ人材の育成の循環的かつ持続的な実現を推進することを目的とする。
(組織)
第3条
研究所に,運営組織及び研究教育組織を置く。
2
運営組織として,企画戦略室を置く。
3
研究教育組織として,次の部門を置く。
一
先進ビークル研究部門
二
モビリティサービス研究部門
三
社会的価値研究部門
4
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
研究所に,研究所長その他必要な職員を置く。
(研究所長)
第5条
研究所長は,名古屋大学(以下「本学」という。)の教授をもって充てる。
2
研究所長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
研究所長は,研究所の業務を掌理する。
(副研究所長)
第6条
研究所に,研究所長の職務を補佐するため,副研究所長を置くことができる。
2
副研究所長は,本学の教員をもって充てる。
3
副研究所長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
副研究所長が任期の途中で交替する場合における後任の副研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
副研究所長は,研究所長を補佐し,研究所長に事故がある場合は,研究所長の職務を代行する。
(企画戦略室長)
第7条
第3条第2項に定める企画戦略室に,室長を置く。
[
第3条第2項
]
2
室長は,本学の教員をもって充てる。
3
室長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
室長が任期の途中で交替する場合における後任の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
室長は,企画戦略室の業務を掌理する。
(部門長)
第8条
第3条第3項に定める部門に,部門長を置く。
[
第3条第3項
]
2
部門長は,本学の教員をもって充てる。
3
部門長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
部門長が任期の途中で交替する場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
部門長は,部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第9条
第3条第3項に定める部門に,部門長の職務を補佐するため,副部門長を置くことができる。
[
第3条第3項
]
2
副部門長は,本学の教員をもって充てる。
3
副部門長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
副部門長が任期の途中で交替する場合における後任の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故がある場合は,部門長の職務を代行する。
(プロジェクト戦略ボード及びディレクター)
第10条
研究所に,学外の有識者及び実務者が研究所の教員と連携して新規プロジェクトの創出及びマネジメントを行うため,プロジェクト戦略ボード及びディレクターを置くことができる。
2
ディレクターは,プロジェクト戦略ボードを統括する。
3
プロジェクト戦略ボード及びディレクターに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日規程第37号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規程第89号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。