○名古屋大学発ベンチャー称号授与規程
(平成28年7月19日規程第22号)
改正
平成29年3月30日規程第136号
平成29年6月20日規程第25号
平成29年10月17日規程第68号
令和2年4月1日名大規程第75号
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年9月27日名大規程第52号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和7年4月22日名大規程第3号
(目的)
第1条
この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)の研究成果又は人的資源を活用して起業されたベンチャー企業に対して称号を授与することにより,本学と当該ベンチャー企業との関係を明確にするとともに,本学の研究成果を社会へ発信し,本学関係者のベンチャー起業への動機付けを行い,本学とベンチャー企業との連携を強化するため,必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条
本学がこの規程に基づき企業に授与する称号は,名古屋大学発ベンチャーとする。
ただし,次条第1項第3号に規定する企業のうち,本学の学生(過去に学生であった者を除く。)が設立者であるもの又は設立に深く関与しているものである場合は,名古屋大学発学生ベンチャーとする。
(申請資格)
第3条
称号の授与を申請できる企業は,新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
本学又は本学の職員若しくは学生が所有する知的財産権(東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号に規定する知的財産権をいう。)を活用していること。
[
東海国立大学機構発明等取扱規程(令和2年度機構規程第76号)第2条第8号
]
二
本学で得られた研究成果等を活用していること。
三
本学の職員又は学生(過去に役員,職員又は学生であった者を含む。)のうち,別に定める者が,設立者であること又は設立に深く関与していること。
2
前項の規定にかかわらず,総長が前項の規定に準ずる資格を有すると認めた企業は,称号の授与を申請できるものとする。
3
前2項の申請資格に必要な事項は,別に定める。
(審査委員会)
第4条
本学に,称号の授与について審査するため,名古屋大学発ベンチャー審査委員会(以下,「審査委員会」という。)を置く。
2
前項の審査委員会に関する事項は,別に定める。
(称号授与の手続き等)
第5条
称号を受けようとする企業の代表者(以下「申請者」という。)は,別に定める名古屋大学発ベンチャー称号申請書により総長に申請しなければならない。
2
総長は,前項の申請があったときは,審査委員会に当該申請に係る審査を付託するものとする。
3
審査委員会は,総長の付託があったときは,申請内容について審査を行い,その結果を総長に報告するものとする。
4
総長は,前項の報告を受けたときは,当該報告を踏まえ,申請について認定又は不認定の決定を行い,その結果を申請者に通知するものとする。
(称号の授与等)
第6条
称号の授与は,名古屋大学発ベンチャー称号記(別記様式第1号)又は名古屋大学発学生ベンチャー称号記(別記様式第2号)の交付をもって行う。
2
名古屋大学発ベンチャーの称号授与の期間は,授与した日から5年とし,更新することができる。
3
名古屋大学発学生ベンチャーの称号授与の期間は,授与した日から5年とし,更新することができる。
ただし,当該称号授与の期間は,設立者又は設立に深く関与する者である学生の在学期間までとし,当該学生が本学を退学等したときは,名古屋大学発学生ベンチャーの称号を取り消すものとする。
4
称号の授与期間を更新しようとする企業の代表者は,総長に申請しなければならない。この場合において,当該申請の審査は,前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(使用の制限等)
第7条
称号を授与された企業は,当該企業の製品,サービス等の内容及び品質を保証するために称号を使用してはならない。
2
称号を授与された企業は,広告又は宣伝に称号を用いる場合,事前に総長に届け出なければならない。この場合において,総長は,当該使用が不適当と認めるときは,審査委員会の議を経て,当該広告又は宣伝における称号の使用を停止することができる。
(活動内容の報告及び指導等)
第8条
称号を授与された企業は,毎年6月末日までに,別に定める活動内容報告書により,その前年度における活動内容を総長に報告しなければならない。
2
名古屋大学発学生ベンチャーの称号を授与された企業は,学術研究・産学官連携推進本部において,四半期に1回以上の指導及び助言を受けなければならない。
(称号授与の取消し)
第9条
総長は,称号を授与された企業が次の各号のいずれかに該当するときは,審査委員会の議を経て,名古屋大学発ベンチャー又は名古屋大学発学生ベンチャーの称号授与を取り消すことができる。
一
第3条の申請資格に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
二
本学又は当該企業の社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
三
前2号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと総長が認めるとき。
2
前項の取消しを受けた企業は,速やかに称号記を返付しなければならない。この場合において,当該企業は,取消しを受けた日以後,称号を授与されていた事実を事業に使用してはならない。
(称号授与等の公表)
第10条
総長は,称号の授与又は授与の取消しを行ったときは,本学のホームページへの掲載等により公表できるものとする。
(免責)
第11条
本学は,称号を授与された企業の製品,サービス等の内容及び品質を保証しない。
2
称号の授与又は授与の取消しにより,称号を授与された企業又は第三者に損害が生じた場合であっても,本学は,当該損害を賠償する義務を負わない。
(ベンチャー企業への支援)
第12条
本学は,称号を授与された企業に対し,大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
一
本学内に施設を確保し,貸付すること。
二
長期貸付(1月以上)した施設について,当該称号を授与された企業の所在地とする商業登記を認めること。
この場合において,退去時に登記場所を変更したことを示す書面を本学に提出しなければならない。
三
長期貸付した場合,郵便物等の収受において便宜を与えること。
四
本学のシンボルロゴ並びに名古屋大学発ベンチャー及び名古屋大学発学生ベンチャーのロゴを使用する権利を与えること。
五
学術研究・産学官連携推進本部による他企業等への紹介又は仲介を行うこと。
六
本学主催の各種イベント,本学の広報誌等で積極的に広報すること。
七
本学等が実施するベンチャー支援関係イベントについて案内し,当該イベントへの参加を促すこと。
八
その他総長が必要と認めた支援
(事務)
第13条
名古屋大学発ベンチャー及び名古屋大学発学生ベンチャーの称号の授与に関する事務は,学術研究・産学官連携推進本部イノベーション・アントレプレナーシップ推進室が処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年7月19日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日規程第25号)
この規程は,平成29年6月20日から施行する。
附 則(平成29年10月17日規程第68号)
この規程は,平成29年10月17日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日名大規程第52号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月22日名大規程第3号)
この規程は,令和7年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条第1項関係)
名古屋大学発ベンチャー称号記
別記様式第2号(第6条第1項関係)
名古屋大学発学生ベンチャー称号記