○名古屋大学大学院情報学研究科附属価値創造教育研究センター規程
(平成28年10月7日規程第44号)
改正
令和4年2月7日名大規程第58号
令和7年2月3日名大規程第41号
(目的)
第1条
名古屋大学大学院情報学研究科附属価値創造教育研究センター(以下「センター」という。)は,情報学の考え方及び方法論を駆使することにより,人類の幸福を増大する価値創造に関わる研究及び人材育成を遂行し,人類が直面する課題解決に貢献することを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,次の部門を置く。
一
研究部門
二
人材育成部門
三
連携部門
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条
センター長は,名古屋大学大学院情報学研究科に属する専任教授又は研究科を兼務する名古屋大学未来社会創造機構に属する専任教授のうちから選考する。
2
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院情報学研究科附属価値創造教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
センターは,令和16年3月31日まで存続するものとする。
附 則(令和4年2月7日名大規程第58号)
この規程は,令和4年2月7日から施行する。
附 則(令和7年2月3日名大規程第41号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。