○名古屋大学特定基金修学支援事業取扱細則
(平成29年3月17日細則第43号)
改正
令和6年9月20日名大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,名古屋大学基金規程(平成17年度規程第145号)第4条第2項に基づき,名古屋大学特定基金修学支援事業(以下「修学支援事業」という。)の取扱いについて定めるものとする。
[
名古屋大学基金規程(平成17年度規程第145号)第4条第2項
]
(目的)
第2条
修学支援事業は,修学環境の充実を図るため,名古屋大学(以下「本学」という。)の学生に対して,次条各号に掲げる事業の用に供することにより,修学支援を行うことを目的とする。
(事業)
第3条
修学支援事業は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業とする。
この場合において,第1号に掲げる事業の内容は,同号イからホまでに掲げる区分に応じ,それぞれイからホまでに定めるものとする。
一
経済的理由により修学が困難な本学の学生に対する事業
イ
特定基金授業料免除事業 授業料,入学料又は寄宿料の全額又は一部を免除するもの
ロ
特定基金奨学金事業 学資金を貸与し,又は給付するもの
ハ
特定基金留学支援事業 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担するもの
ニ
特定基金TA・RA事業 学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するために必要な経費を負担するもの
ホ
特定基金宿舎支援事業 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として,当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担するもの
二
障害のある本学の学生等に対する個々の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供する事業
(使用の制限)
第4条
修学支援事業に対して拠出された寄附金は,前条に掲げる事業に使用するものとし,他の目的のために使用してはならない。
(管理)
第5条
修学支援事業に対して拠出された寄附金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
2
第3条第1号ロに規定する奨学金事業の実施において,被貸与者より本学へ貸与金の返還があった場合は,修学支援事業に繰り入れるものとする。
[
第3条第1号
]
3
修学支援事業の名称,管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類(以下「修学支援事業名称等確認書類」という。)並びに修学支援事業への受入額及び修学支援事業からの支出額等の明細書であって,監事の監査を受けたもの(以下「修学支援事業明細書」という。)は,5年間,東海国立大学機構(以下「機構」という。)において保存しなければならない。
(情報公開)
第6条
次に掲げる文書について閲覧の請求があった場合には,正当な理由がある場合を除き,機構において備え置く方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により閲覧に供するものとする。
一
修学支援事業名称等確認書類
二
修学支援事業明細書
(事業年度)
第7条
修学支援事業の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第8条
修学支援事業に関する事務は,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,修学支援事業の実施に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日名大細則第1号)
この細則は,令和6年10月21日から施行する。