○名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター規程
(平成30年1月29日規程第89号)
改正
令和4年12月26日名大規程第69号
(目的)
第1条
名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター(以下「センター」という。)は,地球規模で喫緊の課題となっている社会・環境に関する諸問題に対し,政治的な思惑に左右されることなく根源的な観点から向き合うべく,人類の歴史及び人間の営みについてこれまで培われてきた人文学研究の深い洞察及び広い知見を踏まえるとともに,それを新たな実践知へと発展させながら,国・地域の枠組み及び学術領域の枠組みを超えた国際的かつ領域横断的研究を推進することを目的とする。
(職員)
第2条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条
センター長は,名古屋大学大学院人文学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
センター長に欠員が生じた場合は,その都度補充する。
この場合におけるセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第5条
センターに,共同研究員を置くことができる。
2
共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。
3
名古屋大学大学院人文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター規程(平成20年度規程第13号)は,廃止する。
附 則(令和4年12月26日名大規程第69号)
この規程は,令和4年12月26日から施行する。