○名古屋大学博士課程教育推進機構統括会議規程
(平成30年9月11日規程第33号)
改正
令和2年4月1日名大規程第7号
令和4年3月15日名大規程第101号
令和5年8月2日名大規程第16号
(趣旨)
第1条
名古屋大学博士課程教育推進機構規程(平成30年度規程第32号)第8条第2項の規定に基づく名古屋大学博士課程教育推進機構統括会議(以下「統括会議」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学博士課程教育推進機構規程(平成30年度規程第32号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
統括会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
全学の大学院教育に係る企画,立案等に関する事項
二
名古屋大学博士課程教育推進機構(以下「機構」という。)における教員人事に関する事項
三
機構における予算及び決算に関する事項
四
その他全学の大学院教育に関する重要事項
(組織)
第3条
統括会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
機構長
二
副機構長
三
副総長のうち総長が指名した者
四
各研究科の研究科長又は副研究科長
五
教養教育院長
六
高等教育研究センター長
七
機構の専任教員
八
教育推進部長
九
その他機構長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第9号の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
機構長は,統括会議を招集し,その議長となる。
ただし,機構長に事故がある場合は,あらかじめ機構長が指名した者が議長となる。
(定足数)
第6条
統括会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2
前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する統括会議は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条
統括会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
統括会議が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
統括会議の庶務は,関係部・課等の協力を得て,教育推進部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,統括会議の運営に関し必要な事項は,統括会議の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第10号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日名大規程第101号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日名大規程第16号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。