○名古屋大学学生支援本部規程
(平成31年2月19日規程第84号)
改正
令和2年4月1日名大規程第32号
令和3年3月2日名大規程第142号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)における全学的な学生支援体制を整備し,全ての本学学生に対し,生活,修学及び進路を総合的に支援するため,名古屋大学学生支援本部(以下「本部」という。)を置く。
(業務)
第2条
本部は,次に掲げる業務を行う。
一
学生の生活,修学等に係る支援に関すること。
二
学生への予防・心理教育に関すること。
三
学生のメンタルヘルスに係る支援に関すること。
四
学生の文化適応に係る支援に関すること。
五
学生の就職その他進路選択に係る支援に関すること。
六
障害のある学生に係る支援に関すること。
七
その他学生支援に関すること。
(本部長)
第3条
本部に,本部長を置く。
2
本部長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3
本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第4条
本部に,副本部長を置くことができる。
2
副本部長は,本学の大学教員のうちから本部長が指名し,機構長が任命する。
3
副本部長は,本部長の業務を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(会議)
第5条
本部に,本部の運営に関する重要事項を審議するため,学生支援本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(学生相談センター)
第6条
本部に,本学の学生を対象とした学生相談及び予防・心理教育を行うため,学生相談センターを置く。
2
学生相談センターに,センター長,センター員その他必要な職員を置く。
3
学生相談センターに,副センター長を置くことができる。
4
学生相談センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(キャリアサポートセンター)
第7条
本部に,進路選択に関する相談及び就職活動支援を行うため,キャリアサポートセンターを置く。
2
キャリアサポートセンターに,センター長,センター員その他必要な職員を置く。
3
キャリアサポートセンターに,副センター長を置くことができる。
4
キャリアサポートセンターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(アビリティ支援センター)
第8条
本部に,合理的配慮を中心とした障害等のある多様な学生を対象とした修学支援及びライフデザイン支援を行うため,アビリティ支援センターを置く。
2
アビリティ支援センターに,センター長,センター員その他必要な職員を置く。
3
アビリティ支援センターに,副センター長を置くことができる。
4
アビリティ支援センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
本部の事務は,関係部課の協力を得て,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
名古屋大学キャリアサポート室規程(平成29年度規程第84号),名古屋大学学生相談総合センター規程(平成16年度規程第229号),名古屋大学学生相談総合センター運営委員会規程(平成17年度規程第71号),名古屋大学学生相談総合センター長候補者選考内規(平成16年度内規第2号),学生相談総合センター長候補者選考内規に関する申合せ(平成16年4月1日申合せ)及び名古屋大学学生相談総合センター個人情報保護内規(平成18年度内規第3号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第32号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日名大規程第142号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。