○岐阜大学学長特別参与に関する規程
(平成23年10月27日規程第46号)
改正
令和2年4月1日岐大規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第4条第2項に規定する学長を補佐する職として置く岐阜大学学長特別参与(以下「学長特別参与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第4条第2項
]
(職務)
第2条
学長特別参与は,学長の求めに応じて,大学運営に関する重要事項等について意見具申を行うものとする。
(選考)
第3条
学長は,大学を巡る社会動向の情報に広く精通し,岐阜大学の運営に寄与できる者のうちから,学長特別参与候補者を選考し,東海国立大学機構長に申し出るものとする。
(任期)
第4条
学長特別参与の任期は,1年とし,再任することができる。
ただし,学長の任期の範囲内とする。
(給与)
第5条
学長特別参与の給与については,東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号)に基づき支給する。
ただし,協議により双方で合意した条件に基づき支給する場合は,この限りでない。
[
東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号)
]
(会議等)
第6条
学長は,特に必要と認めるときは,学長特別参与に,運営会議等への出席を要請し,意見具申を求めるものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,学長特別参与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年10月27日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第17号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。