○岐阜大学安全衛生委員会規程
(平成19年10月1日規程第29号)
改正
平成20年4月1日
平成21年5月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成28年6月1日
令和2年4月1日岐大規程第24号
令和4年3月31日岐大規程第74号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年規程第19号。以下「安全衛生管理規程」という。)第13条第3項の規定に基づき,岐阜大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)及び岐阜大学安全衛生連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学職員安全衛生管理規程(平成19年規程第19号。以下「安全衛生管理規程」という。)第13条第3項
]
第2章 委員会
(設置)
第2条
安全衛生管理規程第5条第1項に定める事業場ごとに次の委員会を置く。
[
安全衛生管理規程第5条第1項
]
一
柳戸地区事業場 柳戸地区安全衛生委員会
二
医学部附属病院事業場 医学部附属病院安全衛生委員会
三
加納地区事業場 加納地区安全衛生委員会
2
前項に定める委員会を円滑に推進するため安全衛生推進室及び安全衛生推進委員会を置くことができる。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一
職員の作業場所,作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二
労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
三
職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
四
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
五
安全衛生教育の実施計画に関すること。
六
新規化学物質等の有害性の調査及びその結果に対する対策に関すること。
七
安全衛生管理規程第20条の2に定めるリスクアセスメントに関すること。
[
安全衛生管理規程第20条の2
]
八
作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策に関すること。
九
新規に導入する機械,器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
十
その他安全衛生に関する重要事項
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
当該事業場総括安全衛生管理者
二
当該事業場安全管理者(柳戸地区事業場にあっては,安全管理者のうちから学長が指名した者 3人)
三
当該事業場衛生管理者(柳戸地区事業場にあっては,衛生管理者のうちから学長が指名した者 3人)
四
安全衛生推進室を置く場合はその室長
五
当該事業場産業医
六
当該事業場職員代表(安全衛生に関し経験を有する職員のうちから,職員の過半数を代表する者の推薦に基づき,学長が指名した次に掲げる当該事業場の者)
柳戸地区事業場
7人(安全衛生推進室を置く場合は8人)
医学部附属病院事業場
7人(安全衛生推進室を置く場合は8人)
加納地区事業場
4人(安全衛生推進室を置く場合は5人)
(任期)
第5条
前条第5号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き,第4条第1号に規定する委員をもって充てる。
[
第4条第1号
]
2
委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が議長となる。
(委員会の招集)
第7条
委員会は,毎月1回定例に開催する。
ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
(会議)
第8条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
委員長は,委員会終了後,資料及び議事録を遅滞なく学長に提出するものとする。
(委員以外の者の出席)
第9条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は,次の各号に掲げる部署において処理する。
一
柳戸地区事業場 総務部人事労務課
二
医学部附属病院事業場 岐大病院事務部総務課
三
加納地区事業場 教育学部附属学校係
第3章 協議会
(協議事項)
第11条
協議会は,事業場ごとの委員会の連絡調整等必要な事項に関することを協議する。
(組織)
第12条
協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
各事業場総括安全衛生管理者
二
各事業場産業医
(議長)
第13条
協議会に議長を置き,柳戸地区事業場総括安全衛生管理者をもって充てる。
2
議長は,協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する総括安全衛生管理者が議長となる。
(協議会の招集)
第14条
協議会は,2月に開催する。
ただし,学長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第15条
協議会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第16条
協議会の庶務は,総務部人事労務課において処理する。
第4章 雑則
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,委員会又は協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学職員安全衛生委員会規則(平成16年岐阜大学規則第28号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第24号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。