○岐阜大学病原体等安全管理委員会規程
(平成21年4月1日規程第28号)
改正
平成21年5月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第25号
令和2年5月8日岐大規程第96号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和4年11月29日岐大規程第30号
(目的)
第1条
岐阜大学病原体等安全管理規程(令和2年度岐大規程第39号)第5条第3項に基づく岐阜大学病原体等安全管理委員会(以下「管理委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学病原体等安全管理規程(令和2年度岐大規程第39号)第5条第3項
]
(審議事項)
第2条
管理委員会は,学長の諮問に応じて,病原体等の取扱いに関して,次の各号に掲げる事項について調査・審議し,及びこれらの事項に関して,学長に対し,助言又は提言するものとする。
一
規則等の制定及び改廃に関すること。
二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号),家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号),及び学内関係規則等に対する適合性に関すること。
三
教育訓練及び健康管理に関すること。
四
事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
五
その他安全確保に関する必要な事項
2
管理委員会は必要に応じ,病原体等取扱者に対し,報告を求めることができる。
(組織)
第3条
管理委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
二種又は三種病原体等に係る病原体等取扱責任者
二
監視伝染病病原体に係る病原体取扱責任者
三
本学医学部附属病院職員 一人
四
その他管理委員会が必要とする者 若干名
2
前項第1号から第3号までに規定する委員は,学長がこれを委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げないものとする。
4
委員の退任等により,後任者を補充する必要がある場合には,その委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
管理委員会に委員長を置く。
2
委員長は,病原体等取扱主任者をもって充てる。
3
委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
管理委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
管理委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
管理委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,管理委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第25号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月8日岐大規程第96号)
この規程は,令和2年5月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日岐大規程第30号)
この規程は,令和4年11月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。