○岐阜大学遺伝子組換え実験安全委員会規程
(平成19年10月1日規程第54号)
改正
平成21年4月1日
平成21年5月1日
平成22年4月1日
平成24年7月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日岐大規程第26号
令和2年5月8日岐大規程第98号
令和4年3月28日岐大規程第70号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和7年3月7日岐大規程第30号
(趣旨)
第1条
岐阜大学遺伝子組換え実験規程(令和2年度岐大規程第42号)第6条2項の規定に基づく岐阜大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条
委員会は,学長の諮問に応じて,遺伝子組換え実験に関して,次の各号に掲げる事項について調査・審議し,及びこれらの事項に関して,学長に対し,助言又は提言するものとする。
一
規則等の制定及び改廃に関すること。
二
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)及び学内関係規則等に対する適合性に関すること。
三
教育訓練及び健康管理に関すること。
四
事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
五
その他安全確保に関する必要な事項
2
委員会は,必要に応じ,遺伝子組換え実験安全主任者及び実験責任者に対し,報告を求めることができる。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
遺伝子組換え実験安全主任者
二
前号以外の遺伝子組換え実験に関して優れた識見を有する自然科学系を専攻する大学教員のうちから選出された者 1人
三
人文・社会科学系を専攻する大学教員のうちから選出された者 1人
四
医学を専攻する大学教員のうちから選出された者 1人
五
高等研究院科学研究基盤センターの大学教員のうちから選出された者 1人
六
保健管理センターの大学教員のうちから選出された者 1人
七
研究安全管理課長
2
前項第2号から第5号までに規定する委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号から第6号までに規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は,委員の互選による。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学組換えDNA実験・研究用微生物安全委員会規程(平成16年岐阜大学規則第33号)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日岐大規程第26号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月8日岐大規程第98号)
この規程は,令和2年5月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日岐大規程第70号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日岐大規程第30号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。